メインコンテンツ
サイトの現在位置
2014年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
交通事故にあった場合

Q.交通事故などにあったときは?
A.交通事故など第三者の行為でケガをした場合でも、国保を使ってお医者さんにかかることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで国保が加害者に請求します。交通事故などで国保を使ったら、必ず山中湖村役場税務住民サービス課国保担当(TEL:0555-62-9973)に連絡し、「第三者行為による被害届」を提出してください。

詳しくは、国保連合会ホームページをご覧ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 医療保険係
説明:国民健康保険・後期高齢者医療
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9973
FAX:0555-62-3088