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2021年9月14日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
医療費の助成制度について

更生医療給付

更生医療とは、一般医療ですでに治癒(欠損治癒、変形治癒などいわゆる不完全治癒をいう)したと考えられる身体障害者に対し、日常生活や職業生活上の負担を除去、軽減するような障害を軽くしたり、機能を回復させたりする手術等を行う特別医療をいいます(児童の場合は育成医療となります)。

1.申請窓口

福祉健康課

2.受給対象者

  1. 肢体不自由
    (ア)動かなくなった関節を再び動かせるようにする「関節形成手術」
    (イ)義肢の適合具合をよくする手術
  2. 視覚障害
    (ア)角膜混濁による視力の低下を防ぐ手術
    (イ)瞳孔閉鎖症者に対する手術
  3. 聴力障害
    (ア)外耳の変形や狭窄、閉鎖に対する形成手術
  4. 心臓の障害
    (ア)先天性の心房隔欠損症に対する手術
    (イ)後天性の僧帽弁狭窄症に対する手術
    (ウ)アダムス・ストークス症候群に対する人工ペースメーカー埋め込み手術
  5. 腎臓の障害
    (ア)慢性腎不全患者に対して行う透析療法
    (イ)じん移植
  6. 音声・言語機能障害
    (ア)歯科矯正に関する医療
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
    (ア)抗HIV療法、免疫調節療法等HIV感染症に対する医療

3.申し込み方法

役場福祉健康課へ身体障害者手帳を持参して申し込んでください。 必要書類をお渡しします。

重度心身障害者医療費助成制度

この制度は、重度心身障害者の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図るため、医療に関し負担する経費の軽減を図るものです。

1.申請窓口

役場

2.障害別による更生医療の例

   県内市町村に住所を有する重度心身障害者で、次に掲げる者。

  (重度心身障害者とは)
  1. 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳を交付された者のうち、障害程度が1級から3級までの者。
  2. 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳を交付された者のうち、障害程度がAの者。
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳を交付された者のうち、障害程度が1級又は2級の者。
  4. 国民年金法第30条2項に規定する1級又は2級の障害の状態にある旨の市町村長の認定を受けた者。(特別児童扶養手当1・2級の受給対象児童を含む。)

  (ただし、次の各項に該当する者は受給対象になりません。)
 
  1. 20歳以上65歳未満の者であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条又は第21条に規定する障害児福祉手当の支給の制限の要件に該当するものと同等な経済状態にある旨の市町村長の認定を受けた者。
  2. 20歳未満の者であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条から第8条までに規定する支給の制限の要件に該当する場合における当該児童。
  3. 生活保護法による保護を受けている者。
  4. 児童福祉法による児童福祉施設に収容されている者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者。
  5. 知的障害者福祉法による知的障害者援護施設に入所している者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者。
  6. 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律による一般疾病医療費の支給を受けることができる者。

3.助成される医療費

対象者の疾病又は負傷に関して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは社会保険各法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)が行われた場合には、当該療養の給付等を受けた者が負担すべき額、又は老人保健法(昭和57年法律第80号)に規定する医療の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、医療費及び老人訪問看護療養の支給(以下「医療の給付等」という。)が行われた場合には、当該医療の給付等を受けた者が負担すべき額をいう。
ただし、対象者が他の法令等により医療費の給付を受けられる場合は、その額を控除するものとする。

4.申請等手続きの方法

(1)受給者証の交付申請
「重度心身障害者医療費受給者証交付申請書」(市町村添えつけ)に次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に定める書類を添付して市町村役場に提出し、「重度心身障害者医療費助成金受給者証」(以下「受給者証」という)の交付を受けてください。(この際、国民健康保険法、社会保険各法による「被保険者証」又は「組合員証」を提示すること。ただし、老人保健法の適用者は、同法による健康手帳を併せて提示すること。)

 障害程度に関するもの
 
身体障害者手帳の障害程度が一級から三級の場合 身体障害者手帳の写し
療育手帳の障害程度がAの場合 療育手帳の写し
精神障害者保健福祉手帳の障害程度が一級又は二級の場合 精神障害者保健福祉手帳の写し
特別児童扶養手当の受給対象児童の場合 特別児童扶養手当証書の写し
(このとき、所得状況届は省略できる)
障害基礎年金を受給している場合 国民年金証書(障害基礎年金)の写し
その他の場合
  1. 国民年金認定診断書
  2. その他市(町村)長が必要と認める書類
 
所得状況に関するもの
 
二十歳未満の者 特別児童扶養手当所得状況届
二十歳以上六十五歳未満の者 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(第二号様式)

(2)医療を受ける場合
保険医療機関等において医療を受ける場合は、「被保険者証」又は「組合員証」と一緒に「受給者証」を提示してください。ただし老人保健法の適用する者にあっては健康手帳を併せて提示してください。助成金の支払いは、保険医療機関にいったん医療費を支払い、同医療機関の発行する「社会保険等による診療報酬請求額証明書」か「診察報酬明細の記載された領収書」を受け取ってください。

(3)助成金の請求
助成金の支給は、受給者又はその保護者等の請求に基づいて行われます。同請求は、原則として1ヶ月分を単位とし、医療を受けた日の属する月の医療費について、一括して翌月の10日以降に「重度心身障害者医療費助成金請求書」(前項「社会保険等による診療報酬請求額証明書」か「診察報酬明細の記載された領収書」を添付)により市町村に請求してください。

5.その他の留意事項

(1)助成金の請求有効期間
助成金は受給者が医療を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して、2年以内に請求しなかった場合には、支給しません。

(2)受給者証の更新
受給者証は毎年11月1日に更新することになっております。更新を受ける者は、更新する日の前月に「重度心身障害者医療費受給者証更新申請書」を市町村役場に提出してください。添付書類、提示する書類等は、申請時の例によります。

(3)受給者証の再交付
受給者証を破損又は亡失した者は、「重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書」を市町村役場に提出し、再交付を受けてください。

(4)受給者証の内容変更届
受給者又はその保護者は、前に登録した「受給者証」の内容に変更があった場合は、速やかに市町村役場に「重度心身障害者医療費受給資格等変更届」を提出しなければなりません。

(5)受給者証の返還
受給者又はその保護者は、受給者が受給対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに受給者証を市町村役場に返還しなければなりません。

(6)支給金の返還
市町村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額を返還させることができます。

詳しくは、役場の担当者にお問い合わせください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉健康課 福祉係
説明:高齢者・児童・障害・母子福祉・生活保護・日赤・社協・保育所・子育て支援
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981