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2013年4月1日 更新
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自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
身体障害者等が社会参加をするための「足」の確保として、次のとおり減免をしています。
減免の対象となる自動車等
身体障害者が取得し、又は所有する自動車等で、専ら当該身体障害者が運転するもの
身体障害者等が取得し、又は所有する自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は知的障害者にあってはその者と生計を一にする者が取得し、又は所有する自動車等を含みます。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
※
自動車等:自動車、軽自動車
※
自動車税等:自動車税、自動車取得税、軽自動車税
※
身体障害者等:身体障害者、知的障害者(障害福祉課の所管のみ記載)
単身で生活する障害者又は障害者のみで構成される世帯の身体障害者等が取得し、又は所有する自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のため当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
減免の対象となる障害者等の障害級別
身体障害者本人が運転する場合
視覚障害:1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害:2級及び3級
平衡機能障害:3級
音声機能障害:3級(喉頭摘出者に限る。)
上肢不自由:1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由:1級から6級までの各級
体幹不自由:1級から3級までの各級及び5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害があるものを除く。)
移動機能:1級から6級までの各級
心臓機能障害:1級及び3級
腎臓機能障害:1級及び3級
呼吸器機能障害:1級及び3級
膀胱又は直腸機能障害:1級及び3級
小腸機能障害:1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害:1級から3級までの各級
生計を一にする者が運転する場合
上記身体障害者本人が運転する場合に掲げる障害のうち、次の障害を除き、療育手帳A所持者を加えたものが対象です。
音声機能障害:3級(喉頭摘出者に限る。)
下肢不自由:3級の2、3級の3及び4級から6級までの各級
体幹不自由:5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
移動機能:3級(一下肢のみに運動機能障害があるものに限る。)から6級までの各級
常時介護者が運転する場合
生計を一にする者が運転する場合と同一です。
詳しくは、役場の担当者にお問い合わせください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉健康課 福祉係
説明:高齢者・児童・障害・母子福祉・生活保護・日赤・社協・保育所・子育て支援
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981
E-Mail:
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