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2013年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
介護保険料の平準化について

介護保険料の特別徴収の方の納付については、仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)に分かれています。そのため収入が更生されたり、保険料の改定があると仮徴収と本徴収との差にばらつきが生じます。このばらつきをなるべく均等にする(平準化)ことを平成24年度から取り入れています。8月の徴収額を変更して年間でできるだけ均等な額となるよう処理を行いますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
 平準化のイメージについては、下図をご確認ください。


介護保険料の標準化(仮徴収額が低く、本徴収額が高い場合)の画像

介護保険料の標準化(仮徴収額が高く、本徴収額が低い場合)の画像

本文終わり
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福祉健康課 介護保険係
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