水道工事について
山中湖村で水道工事を行う場合には、山中湖村役場への届け出が必要となります。
以下に挙げる工事を行われる場合には、役場窓口や電話にてご相談ください。
※但し、別荘地等の村営でない水道や井戸による自家給水をご利用の場合は、届出の必要はありません。
1.新規接続工事
その土地で新たに水道を使用したい場合に行う工事です。
①配水管(本管)から給水管を宅地内に引き込み、止水栓(取出)を設置する「取出工事」
②止水栓(取出)から宅地内側へ水道メーターを設置する「メーター器取付工事」
③水道メーターから宅地内側へ給水管を配管していく「宅地内工事」
以上の工程を経て水道の新規接続が行われます。
止水栓(取出)が宅地内に既に設置されている場合には②から、メーター器が既に設置されている場合には③からなど工程に差はありますが、新規接続工事を行う場合には委任した山中湖村指定給水装置工事店を通して給水装置工事申込書をご提出ください。
新規接続工事を申し込む際には、加入金の納付が必要となる場合がありますのでご承知おきください。
取出工事を行う際には委任を受けた指定工事店が工事内容を監督し、道路使用協議など山中湖村と調整が必要な内容について協議を行ってください。
下水道取出工事(村負担)が同時に必要な場合には、水道取出工事と下水道取出工事の内容で一致している部分について共同で行うことができますのでご相談ください。
2.改造工事
水道設備の増設や配管の延長など新規接続時から宅地内状況を変更する場合の工事です。
新規接続工事と同じく委任した山中湖村指定給水装置工事店を通して給水装置装置工事申込書をご提出ください。
メーター器や止水栓(取出)の位置を変更する場合なども改造工事となります。
※漏水修繕や建物内の配管変更など軽微な変更については届出の必要はありません。
3.廃止工事
給水装置を撤去する工事です。
メーター器及びメーターボックス等関連品については、山中湖村が撤去を行います。止水栓(取出)については残置を推奨しますが撤去は可能です。
メーター器等のみの撤去の場合は水道使用(廃止)届をご提出ください。(申込者本人の届け出が可能です)
止水栓(取出)の撤去の場合は委任した山中湖村指定給水装置工事店を通して給水装置装置工事申込書をご提出ください。
給水工事完成検査について
水道工事を申し込んだ場合、工事完了後に完成検査を行います。
工事が完了した段階で委任した山中湖村指定給水装置工事店を通して給水工事完成届と給水工事完成検査申請書をご提出ください。
完成検査を受けるためには、給水工事検査手数料500円の納付が必要になります。
その他注意事項
・止水栓(取出)は宅地側境界から1m前後に設置されます。メーター器は止水栓(取出)から2m前後に設置してください。カウンターポール(隔側計)はメーター器から半径1.5m前後に設置してください。前述の給水装置の維持管理は村側で行いますが、これらの距離を超えて設置する又はしている場合、村側で立ち入りを行うことが困難な場所に設置する又はしている場合には使用者側の維持管理範囲とさせていただく場合がございますのでご承知ください。
・村側管理の給水装置は維持管理のため不定期に立ち入って確認をさせていただく場合がございます。これらの設備を確認できないような状態にすることはご遠慮ください。最悪の場合、必要な対応を行えない場合がございます。
(例:メーターボックスの上に花壇を作る。カウンターポール(隔側計)の付近に物置を置く。改造工事届を出さずに給水装置を取り替える。 等)
・給水装置の修繕・移設が必要となった場合、使用者側に理由があるときには自己負担での対応をお願いします。その後の維持管理に支障が出た際には使用者負担で改善を促す場合がございますのでご承知おきください。
・メーター器取付工事は村負担で行いますので、工事の際には事前に見積書の提出をお願いします。工事価格には固定費がありますので分からない場合は事前に山中湖村へご相談ください。
申込に必要な添付資料
・第1号 給水装置装置工事申込書(新規接続)
位置図、案内図、配管図、概清算書、建築確認済証のコピー
・第1号 給水装置装置工事申込書(改造)
位置図、案内図、配管図、概清算書、建築確認済証のコピー(必要な場合)
・第1号 給水装置装置工事申込書(撤去)
位置図、案内図、配管図
※水道使用(廃止)届の場合は添付資料は不要です。
・第3号 給水装置工事完成届
・第11号 給水装置工事完成検査申請書
写真(完成状況が分かるもの)、配管図(工事申込時と内容が変わった場合)