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2020年5月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されています。

1.対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2.対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

3.申請の受付開始日

令和2年5月1日

4.手続き方法

申請先
申請書は必要な添付書類とともに、税務住民サービス課住民窓口グループまたは大月年金事務所へ提出もしくは郵送してください。
申請に必要な書類
臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。申請の際には、以下の2つの書類をご提出願います。
申請書は税務住民サービス課窓口もしくは日本年金機構ホームページに掲載されています。 
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

5.注意点

免除等期間については、通常の免除申請と同様に、追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。追納は10年以内であれば可能です。

6.最寄りの年金事務所連絡先

0554-22-3811

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 住民窓口係
説明:戸籍・住民登録・印鑑証明・公園墓地・国民年金・児童手当
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9973
FAX:0555-62-3088