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2019年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
固定資産評価委員会について

固定資産評価審査委員会

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
  固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査するため、地方税法に基づき設置された機関で、中立的な立場からその登録価格(評価額)が適正なものであるかどうかについて、審査を行います。
  審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が、固定資産評価基準に照らして不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることになります。(価格が修正されても、税額に影響がない場合もあります。)

固定資産評価審査の申出について

◇審査の申出ができる事項
  固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合のみ、審査の申出をすることができます。
  基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度)以外の年度は、家屋の新築及び増改築、土地の地目変更の場合などを除いては、申し出ることはできません。

 ◇審査の申出ができる人
  固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られます。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることはできません。

 ◇審査の申出ができる期間
  審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
  なお、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。

 ◇審査申出方法
  固定資産評価審査申出書(正本副本各1通の2通)及び必要書類を山中湖村固定資産評価審査委員会事務局へ提出してください。
  郵送される場合は、その郵便の消印の日付が、審査の申出をすることができる期間内であれば有効です。
  なお、審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、税務住民サービス課で十分な説明を受けていただくようお願いします。

◇却下となる場合
  ・審査申出書が提出期間以外に提出された場合
  ・固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)以外の申し立てである場合
  ・審査申出書に不備があり申出人が所定の期間内にそれを修正しなかった場合

 ◇審査の流れ
  (1) 審査申出書の受付
  (2) 審査申出書の形式的審査(不備があった場合は補正要求書を送付します。)
  (3) 形式審査の結果により受理・却下を決定します。
  (4) 受理した申出書の副本を村長(評価庁)へ送付し、村長に対して期限を定めて弁明書の提出を求めます。
  (5) 村長の弁明書の副本を審査申出人に送付し、反論書の提出ができることを通知します。
  (6) 必要がある場合は、実施調査を行います。
  (7) 改めて弁明・反論が必要な場合は(4)(5)を繰り返し行います。
  (8) これまでの提出書類や資料要求・実地調査・意見陳述等により審査申出人及び評価庁の主張・争点を整理審査します。
  (9) 審査委員会は、以上を行い、審理を尽くし、その後審査の決定をします。

審査委員会の決定に不服がある時は、その決定があったことを知った日から6か月以内に決定の取消の訴えを提起することができます。

固定資産審査申出書(書式)はこちら
固定資産審査申出書(書式).xls
ファイルサイズ:37KB
固定資産審査申出書の書式
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 総務係
説明:秘書・総務・選挙・文書・職員の人事・研修・給与・監査・固定資産評価審査委員会・公平委員会
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-1111
FAX:0555-62-3088