支給方法(不足額給付Ⅰ)
審査が終わったものから、順次支給を開始します。
当該給付の対象と思われる方に「お知らせ」もしくは「確認書」を封書にて送付いたします。
令和6年中の転入者で令和7年度山中湖村で住民税の課税対象となった方(家屋敷課税除く)に対しては「申請書」を送付予定です。「申請書」が届かなかった方も対象となる場合がありますので申請可能です。詳しくはお問い合わせください。
不足額給付Ⅰの対象と思われる方への発送時期は8月上旬頃となります。
申請方法については下記の通りとなります。
「お知らせ」が届いた方
①お知らせの受け取り
②内容の確認
③疑義や口座の変更がある場合は添付資料の準備し返信用封筒にて送付(8月15日まで)
④お知らせの内容に問題がなければ、記載の口座への支給
「確認書」が届いた方
①確認書の受け取り
②記入例に従って記入
③添付資料の準備
④返信用封筒にて確認書および添付資料の送付
⑤審査後決定通知の受け取り
⑥口座への支給
「申請書」が届いた方
①申請書の受け取り
②該当となるか確認
③添付資料の準備
④返信用封筒にて申請書および添付資料の送付
⑤審査後決定通知の受け取り
⑥口座への支給
ご申請から概ね3週間程度で審査を終えた方から、順次指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は、本村より通知をお送りいたしますので、お早めに再度ご申請ください。
給付の辞退をされる方につきましては、「確認書」のチェック欄に記載し返信用封筒にてご送付ください。
記入漏れや必要書類に不備がある場合は、本村より通知をお送りします。お早めの再提出をお願いいたします。
書類の送付先
〒401-0595
山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
山中湖村 税務住民サービス課 調整給付担当
申請期限
申請書:令和7年9月30日(火曜日)
確認書:令和7年10月31日(金曜日)消印有効
※書類の不備等につきましても、期限内に修正をしていただく必要がありますのでご注意ください。