外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
通報をすることができる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる次の方
1.雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
2.当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
3.当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
4.当該事業者の役員
5.当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
⇒山中湖村外部公益通報に関する要綱(外部リンク)
山中湖村が通報内容について処分等の権限を有すること
山中湖村が受付ける通報は、山中湖村の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。通報後に、山中湖村以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁ホームページで検索することが可能です。
⇒消費者庁通報先検索(外部リンク)
受付窓口
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
窓口は、下記お問い合わせ欄のとおりです。