災害時用物資等の公表について
災害対策基本法が一部改正され、防災に必要な物資の備蓄状況について地方自治体は、毎年1回物資の備蓄状況を公表することとなりました。(災害対策基本法第49条第2項)
村では災害が発生したときに備え、各種備蓄物資を村内の防災倉庫などに備蓄するとともに、必要に応じて各種団体や企業と災害協定を締結し、大規模災害に備えた体制を構築しています。
また、備蓄に関する食糧等は、発災後3日分の備えを確保していく計画となっており、計画的に備蓄を進めていきますが、公的備蓄は、自助・共助による物資確保を補完するものでもあります。