社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
この事業は、介護保険の保険給付に係るサービスを利用する低所得者の特に生計が困難なものに対し利用者負担額を減免する社会福祉法人等に助成措置を講じることを通して、当該低所得者における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的としています。
減免対象者 |
減免対象サービス |
○村民税世帯非課税であること。
○年間収入額が単身世帯で150万円
(世帯員1人増えるごとに50万円加算)以下であること。
○預貯金等の額が単身世帯で350万円
(世帯員1人増えるごとに100万円加算)以下であること。
○居住している家などのほかに利用し得る資産がないこと。
○負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
○介護保険料を滞納していないこと
(上記の条件を全て満たし、総合的に判断して、生計が困難な者として認められた人が軽減対象者になります。) |
○訪問介護(ホームヘルプサービス)
○通所介護(デイサービス)
○短期入所(ショートステイ)
○特別養護老人ホームへの入所
(社会福祉協議会や社会福祉法人等が運営する上記のサービス) |
減免申請
※ 申請は、役場福祉健康課に「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」を提出します。
○ 添付書類は社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認収入等状況申告書と同意書です。(申請書等は福祉健康課にあります。)