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一般廃棄物(ごみ・し尿)収集運搬及び浄化槽清掃許可業の更新・新規について
更新日
2026年3月31日 更新
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一般廃棄物(ごみ・し尿)収集運搬及び浄化槽清掃許可業の更新・新規について
この許可業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条及び浄化槽法第35条の規定に基づく営業(業を営む市町村長)の許可がなければ業として一般廃棄物の収集運搬することができません。この許可を受けずに一般廃棄物の収集運搬業を行なった場合は、罰則規定が定められています。
許可期間は、
令和8年7月4日から令和10年7月3日までの
許可です。
期間途中の許可・申請等はできませんので注意してください。
なお、すでに業として許可を受けている業者の方は更新年となり、5月29日(金)までに関係書類(法律に基づく許可基準及び村条例による申請書類)の提出を行ってください。なお、欠格要件が発生している場合は更新ができません。
新たに許可を受ける場合は、4月30日(木)までに山中湖村クリーンセンター(62-5374)にご連絡ください。
なお、民宿、保養所、レストラン等で自ら一般廃棄物(ごみ)をクリーンセンターに収集運搬する自己搬入者は、許可の必要がありません。
【参考】
* 法第7条許可とは…自ら以外の他の者(業者等)と委託契約により、一般廃棄物(し尿、ごみ)の収集運搬を業として、クリーンセンターに運び、適正に処理を行なうための収集運搬業を7条許可という。(現在当村ごみ9業者、16台許可・し尿4業者、12台許可)
* 法第35条許可とは…し尿浄化槽(くみ取りトイレも含む)を個人、企業と契約によりくみ取り・清掃を行い、くみ取った廃棄物(し尿・汚泥)を富士吉田市美化センターに搬入し、適正に処理を行なうための清掃業を35条許可という。(現在当村4業者、12台許可)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
クリーンセンター
住所:401-0502 山中湖村平野506-296
TEL:0555-62-5374
FAX:0555-62-5375
E-Mail:
こちらから