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介護保険サービスの利用のしかた
更新日
2016年1月4日 更新
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介護保険サービスの利用のしかた
介護保険のサービスを利用するには、村の福祉健康課に認定の申請をしていただきます。申請を行うと村の保健師などが家庭にうかがい心身の状況などの調査をします。その調査結果とかかりつけ医(主治医)の意見書をもとに富士北麓介護認定審査会で判定し、その結果に基づいて通知がきます。
サービス開始までの流れ
1.申請
本人または家族が福祉健康課に申請します。
2.主治医意見書
村が主治医に依頼します。
■ 訪問調査
村の保健師などが訪問し、心身の状況を調査します。
3.審査判定
富士北麓介護認定審査会で、どの程度の介護が必要が判定
4.要介護認定
判定をもとに本人へ通知します。(認定は初回申請の場合、概ね6ヶ月で見直されます。)
5.要支援1・2、要介護1~5
自立と判定された方は、介護保険のサービスが受けられません。
6.ケアプラン作成の依頼
■ 要支援1・2の方
地域包括支援センター等へケアプランの作成を依頼します。
■ 要介護1~5の方
居宅介護支援事業者を選び、ケアプランの作成を依頼します。
7.ケアプランの作成
■ 要支援1・2の方
地域包括支援センター等の担当者が自宅を訪問して本人の心身や生活の状況を調査し、その結果をもとに原案をまとめ、利用者・家族の同意を得て、ケアプランを作成します。
■ 要介護1~5の方
ケアマネージャーが本人の心身や、家族の要望などを把握して原案をまとめ、利用者・家族等と検討をかさねケアプランを作成します。
8.サービスの開始
申請書
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(56.9KBytes)
ファイルサイズ:56KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉健康課 介護保険係
説明:介護保険
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981
E-Mail:
こちらから