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水上利用について
更新日
2015年10月1日 更新
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水上利用について
山中湖の湖面にて水上利用をされるみなさまへ
山中湖で大会や講習、訓練等をされる場合には水上利用届の提出が必要になります。
提出先は山中湖村役場総務課となります。(Tel:0555-62-1111)
大会や大規模な訓練の場合 → 管轄の警察署に必要書類の提出が必要です。その必要書類の一部として役場に提出した水上利用届の受付印入りの写しが必要になる場合があります。
その場合は、一度役場まで水上利用届の提出をお願いいたします。届け出の不備等がないか確認を行い、後日受理票をお渡しします。
講習等の小規模の場合 → 大会等の大規模な催しではなく小規模の場合は管轄する警察署に書類を出す必要がない場合がございます(
管轄する警察署に要確認
)
その場合は、必要書類の受付印を押した写しが必要でないため、役場に提出しは不要です。
必要書類(下記の添付ファイルにも記載あり)
安全管理対策計画書 ← ひな形を作成しておりませんので各個人にて作成をお願いいたします。
交通安全対策計画書 ← 同上
出航帰港場所の河川敷所有者の同意書
(写し or 原本)← 各個人が利用される河川敷所有者様にご連絡・書類の作成を行ってください。
使用区域の表示図面(縮尺 1:25,000以上)← google mapからの作成図面でも可
動力船を使用する場合には船舶操縦士免許証(写し)・船舶検査証(写し)
が必要 ←
山中湖に動力船を走行される場合は富士五湖の静穏条例に関する届け出の提出をし、許可番号の公布をされステッカーを貼った船でないといけません。
その他必要と思われる書類(ゴミ処理計画書等)
お願い
湖にカヌーやSUP等の乗り入れをする際にもライフジャケットの着用をお願いします。
申請書
PDF形式ファイルはこちら
水上利用届(記入例・書式).pdf
ファイルサイズ:189KB
Word形式ファイルはこちら
水上利用届(記入例・書式).doc
ファイルサイズ:48KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 危機管理係
説明:行政危機管理・防災・消防・水上安全
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-1111
FAX:0555-62-3088
E-Mail:
こちらから