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2022年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
児童扶養手当

児童扶養手当

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

次の1~8のどれかの条件に当てはまる児童を監護する母、監護しこれと生計を同じくする父又は父母以外で養育している者。
1.父母が離婚した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が一定の障害状態にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8.未婚の母の子

ただし、次に該当する場合などは、手当は支給されません。
・父、母、養育者又は児童が日本国内に住所を有さないとき。
・児童が婚姻しているとき。
・児童が児童福祉施設に入所措置されているとき。
・児童が里親に委託されているとき。
・父又は母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。

受給手続き

手当は、次の書類を添えて申請の窓口で手続きを行い、県の認定を受けた後、支給されます。
代理人による申請はできませんので、必ず本人が申請手続きしてください。

必要書類

  1.  請求者と対象児童の戸籍謄・抄本
  2.  印鑑
  3.  請求者名義の普通預金通帳
  4.  マイナンバー制度における本人確認書類
  5.  その他必要書類が生じる場合があります。

支給月額

児童1人のとき
  • 手当の全額を受給できる人 月額43,070円
  • 手当の一部を受給できる人 月額10,160~43,060円
     
児童2人のとき
2人目から児童1人増えるごとに5,090~10,170円加算

児童3人以上のとき
3人目から児童1人増えるごとに3,050~6,100円加算

受給中の手続き

現況届
毎年8月に、受給資格について審査を行います。提出がないと11月以降の手当を支給することができません。
 2年間提出の無い場合は、受給資格が喪失します。
 
【公的年金等の受給ができるようになった場合】
「公的年金給付等受給届」に受給している公的年金等の金額が分かる書類のコピーを添付して提出して下さい。提出が遅れ多くお支払した手当は、返還していただきます。
 
【住所変更があった場合等】
住所・氏名・親族との同居・受取り金融機関の変更、扶養する児童の状況、証書を紛失した場合などは窓口でお手続きが必要です。
 
【受給資格がなくなる場合】
次に該当する場合は、受給資格が喪失します。多くお支払した手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに「喪失届」を提出してください。
  1.  結婚した。または内縁関係、同居など事実上の婚姻状態になった。
  2.  支給事由が遺棄の場合、児童の父(母)親が見つかった。(連絡、仕送等を含む)
  3.  支給事由が障害の場合、父(母)親の障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなった。
  4.  支給事由が拘禁の場合、父(母)親が拘禁解除になった。(仮出所を含む)
  5.  手当を受ける対象となっている児童が、児童福祉施設に入所したり、里親に預けられた。受給者が児童の面倒をみなくなった。(児童が婚姻した場合、父(母)親に引き取られた場合を含む)
  6.  その他(児童が死亡した、日本国内に住所がなくなった場合など)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉健康課 福祉係
説明:高齢者・児童・障害・母子福祉・生活保護・日赤・社協・保育所・子育て支援
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981