支給要件
次の1~8のどれかの条件に当てはまる児童を監護する母、監護しこれと生計を同じくする父又は父母以外で養育している者。
1.父母が離婚した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が一定の障害状態にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8.未婚の母の子
ただし、次に該当する場合などは、手当は支給されません。
・父、母、養育者又は児童が日本国内に住所を有さないとき。
・児童が婚姻しているとき。
・児童が児童福祉施設に入所措置されているとき。
・児童が里親に委託されているとき。
・父又は母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。