ひとり親家庭とは
父母の離婚、父または母の死亡、父または母に一定の障害があることなどにより、父母のいずれか一方、または養育者が児童の監護をしている家庭(母子家庭、父子家庭、養育者家庭)のことをいいます。
対象者
山中湖村に住所を所有する
・ひとり親家庭の父または母および児童
・配偶者のいない養育者およびその養育者が養育する父母のいない児童
・父母のいない児童 など
児童とは、18歳の誕生日を迎えた年度の末日までのかたです。
ただし、以下に該当するかたは対象となりません。
・生活保護を受けているかた
・里親に委託されているかた
・児童福祉施設などに入所しているかた
・重度心身障害者医療費助成制度を受けているかた
所得制限
・ひとり親家庭の申請者が所得税非課税であること
(非課税には、年少扶養控除の廃止及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がないとみなして計算した場合に税額がゼロとなる場合を含む)
・同居している扶養義務者がいる場合(住民票上の世帯とは関係なく、同所同地番に3親等内の直系血族兄弟姉妹がいる場合)は、その扶養義務者の所得額が定められた所得制限額以下であること
助成の受けかた
県内の医療機関で受診する場合に、保険診療分の医療費が窓口で無料になります。
窓口無料で受診する際には、次の2つを医療機関または薬局の窓口へ提示してください。
・山中湖村ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証(水色)
・マイナ保険証・資格確認証等
複数の公費負担医療(自立支援医療・特定疾患・養育医療など)で受診されているかたは、
それぞれの受給者証や医療券も併せて提示してください。
窓口無料とならない場合
次のような場合には、窓口無料となりませんので、翌月以降に窓口にて助成申請を行ってください。
※診療月から2年を超えた申請は請求時効により対象となりません。
・受給資格者証(水色)を提示しなかった場合
・県外の医療機関で受診された場合
・療養費払いの場合(整骨、接骨、鍼灸、マッサージ、補装具など)
・窓口無料にならない国民健康保険組合に加入している場合
・日本スポーツ振興センター「災害給付制度」を利用して受診する場合 等
申請方法
<新規認定>
役場福祉健康課で認定の手続きをしてください。
・必要なもの
(1)ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付(更新)申請書
(2)申請者・対象児童の健康保険情報のわかるもの(マイナ保険証・資格確認証など)
(3)振込希望の通帳またはキャッシュカード
(4)申請者・対象児童の戸籍(村に本籍がある方は省略できます)
(5)申請者・扶養義務者の所得課税証明書(1月1日に山中湖村に住所がない方のみ)
(6)印鑑
<更新>
毎年9月1日が更新日となります。8月の期間内に更新の手続きを必ず行ってください。
そのほか届出が必要なとき
助成を受けている方は、認定申請をした時と状況が変わった場合には届出する必要があります。
・健康保険が変わったとき。
・受給者が転出、婚姻(事実婚を含む)、死亡したとき。
・住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
・受給者証を紛失、破損したとき。
・生活保護、重度心身障碍者医療費助成制度を受けるようになったとき。