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2019年1月25日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
重大違反対象物の公表についてのお知らせ
火災予防条例の一部が改正され、消防法令に重大な違反のある建物について、違反内容等を公表する制度が、2019年10月1日から施行されます。

違反対象物公表制度とは

違反対象物公表制度のイラスト

建物を利用する方自らが建物の危険性に関する情報を入手し、その建物を安心して利用できるよう、消防機関が立ち入り検査の際に確認した重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。

公表の対象となる防火対象物

公表の対象となる防火対象物のイラスト

劇場、映画館、遊技場、飲食店、旅館、ホテル、病院など不特定多数の方が利用する場所や、
自ら避難することが困難な方が入所している社会福祉施設などの建物が対象です。

公表の対象となる法令違反の内容

消防法で建物への設置が義務付けられた、以下の3つの消防用設備が設置されていない場合が公表の対象です。
(1) 屋内消火栓設備
(2) スプリンクラー設備
(3) 自動火災報知設備

公表内容

富士五湖消防本部のホームページで以下の内容を公表します。
・違反建物の名称
・違反建物の所在地
・違反建物の用途
・消防法令違反の内容

公表までの流れ

立入検査で法令違反の通知を受け、14日経過した日においてなお当該違反が認められた場合、公表される。

公表後の流れ

公表後、命令に従わなかった場合は行政処分が下される。

お問い合わせ

富士五湖消防本部 予防課
住所 富士吉田市下吉田6-2-6
電話 0555-22-4501

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 危機管理係
説明:行政危機管理・防災・消防・水上安全
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-1111
FAX:0555-62-3088