メインコンテンツ
サイトの現在位置
2013年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
山中湖村住環境保全審議会設置要領

(趣旨)
この要領は、山中湖住環境保全指導要綱第21条に基づき、村民の生活環境の保全を基本とした宅地開発及び中高層建築物の建築の行為に対し、円滑な協議を為すため、山中湖住環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所挙事務)
審議会は、次の各号に掲げる事務を所挙する。
(1) 自然環境保全のため、次に掲げる事項について配慮すること。
(2) 事業の実施に伴う事業者と、地域住民との間に生じた紛争の調整
(3) その他、村長が特に必要と認める事項

(組織)
1.審議会の委員は、16名以内で組織する。
2.委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議員・・・5人
(2) 学識経験者・・・2人
(3) 各地域代表者・・・8人
(4) 村・・・1人

(任期)
1.委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げないものとする。
2.補欠委員の任期は残任期間とする。
3.議員、区長等については、役職を持ってその期間とする。

(会長及び副会長)
1.審議会に会長、副会長1人を置く。
2.会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3.会長は会議を総理し、審議会を代表する。
4.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
1.審議会は会長が招集する。
2.審議会は、委員の定数の半分以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3.審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4.委員は自己の利害に関係ある事項を審議する場合は、議決に加わることができない。

(審査基準)
事業計画の審査は、山中湖村住環境保全指導要綱第9条で定める計画基準に基づいて行うものとする。但し、建築開発事業等が他の法令に該当し、当該法令に基準が定められている場合は、その部分を除くものとする。

(庶務)
審議会の庶務は、企画課で行う。

(附則)
この要領は、平成5年4月1日から施行する。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
村土整備課 都市計画係
説明:都市計画・建築基準法・自然公園法・景観形成・都市公園
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9975
FAX:0555-62-0827