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2024年4月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
指定避難所及び指定緊急避難場所について
従来の避難所を見直し、これを避難所と緊急避難場所に区分するとともに災害種別毎に指定しました。

指定避難所/指定緊急避難場所とは

内閣府の「避難情報ガイドライン(令和3年5月版)」によれば、指定避難所及び指定緊急避難場所の定義は下記のとおりです。           〇指定緊急避難場所:切迫した災害の危険から身の安全を確保するために避難するための場所として、あらかじめ市町村が指定した施設・場所           〇指定避難所:災害により住宅を失った場合等において、一定期間避難生活をする場所として、あらかじめ市町村が指定した施設          とされています。                                                                この度、村では従来から指定していた避難所を見直し、指定避難所と指定緊急避難場所に区分するとともに、各種ハザードマップを確認して災害種別毎に指定しました。災害時に迅速・円滑に避難できるよう、ハザードマップとともに指定避難所及び指定緊急避難先をご確認頂きたいと思います。                                                        なお、指定緊急避難場所の多くは指定避難所を兼ねていますが、堅固な建物がない公園などは緊急避難場所のみの指定となっているものもあり、注意が必要です。                                                                    詳細は下記の一覧表をご確認ください。

お問い合わせ

総務課
電話:0555-62-1111

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総務課 危機管理係
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FAX:0555-62-3088