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2014年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
戸籍についての届出
出生届、死亡届、婚姻届、離婚届について

出生届

届出人 父または母
(届出人署名押印したあと持参する場合は親族、その他の方でも良い。)
届出期間 出生の日から 14 日以内
出生の日から起算し、期間満了の 14 日目が休日のときは、休日の開けた日が期間満了日。
届出地  本籍地、出生地、届出人の住所地、所在地のいずれかの役所
添付書類及び必要なもの ○出生証明書
○母子健康手帳
○届出人の印鑑/出生に関連した手続き
・国民健康保険
・こども手当
・出産育児一時金の申請
・その他

死亡届

届出人 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋若しくは土地の管理人
届出期間 死亡の事実を知ってから7日以内
死亡の日から起算し、期間満了の7日目が休日のときは、休日の開けた日が期間満了日。
届出地 死亡者の本籍地、死亡地、又は届出人の住所地、所在地のいずれかの役所
添付書類及び必要なもの ○死亡診断書又は死体検案書
○届出人の印鑑死亡に関連した手続き
・国民健康保険返納(加入者)
・老人保険医療受給者証返納(受給者)
・葬祭費の申請(国保の方)
・その他
死亡届を提出すると「死体火葬許可書」が発行されます。

婚姻届

届出人 夫または妻
(成年者の証人 2 人以上が必要)
届出期間 届出の受理によって効力を生ずる
(届出期間はありません。)
届出地 夫又は妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの役所
添付書類及び必要なもの ○夫又は妻が未成年者(20歳未満)のときは該当者の父・母の同意書
○成年者の証人2人以上の署名押印
○戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
○夫及び妻の印鑑
○免許証等本人確認のできるもの

離婚届

夫婦の協議による届出の受理によって効力が生ずる協議離婚と裁判上の離婚の調停成立・審判確定・判決確定により成立する裁判離婚があります。
 
協議離婚 届出の受理によって効力を生ずるので届出期間はありません。(成人者の証人2人以上の署名と押印が必要。未成年の子の親権者の指定も夫婦により協議し届出書に記入。)
裁判離婚 裁判離婚は、裁判(裁判、判決)の確定、調停成立により離婚が成立します。この場合、審判・判決確定の日から10日以内、調停成立の日から10日以内が届出期限になりますので、訴えを提起したもの又は調停の申立人は届出期間である10日以内に届出を提出してください。(訴えをした者が届出期間である10日以内に届けないときは相手側からからも届出ができます。)
裁判離婚の場合の添付書類
判決の謄本(調停のときは調停調書の謄本、審判のときは審判の謄本)及び確定証明書。届出する市区町村に本籍がない場合は協議離婚であっても、裁判離婚であっても夫婦の戸籍謄本1通が必要になります。

本文終わり
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税務住民サービス課 住民窓口係
説明:戸籍・住民登録・印鑑証明・公園墓地・国民年金・児童手当
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9973
FAX:0555-62-3088