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2020年8月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
道路に張り出している樹木の伐採・選定について(お願い)
道路を快適に利用するために…道路に張り出している樹木の伐採・剪定をお願いします

沿線の樹木の管理が適切に行われていないと、歩行者(通学路)や自転車・自動車の通行の妨げになるだけでなく、倒木、落枝(葉)などの原因で交通事故につながる恐れがあります。
 
沿線に面した土地所有者の方は、通行車両等の安全確保のために、定期的な樹木の剪定・草刈を行うなど、適切な管理をお願いします。
 
なお、風倒木が道路へ倒れ通行の妨げとなった場合には、やむを得ず緊急措置として、道路管理者(村)が、伐採・剪定を行い道路の通行・安全の確保を行う場合がありますのでご理解をお願いします。

伐採・剪定が必要となる範囲

道路にはみ出した木の枝の伐採・剪定範囲を表した図
※赤い斜線の部分を伐採・剪定してください。


道路法第30条及び道路構造令12条(道路の建築限界)
(自転車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行障害となるものを放置してはならないと規定されている。)

伐採・剪定作業を行う際の注意事項

  • 付近に電線や電話線がある場合は、事前に電気事業者(東京電力など)や通信事業者(NTT東日本など)にご相談ください。
  • 作業にあたっては作業の安全確保、また、通行車両、歩行者等への安全確保に十分
    配慮してください。作業により道路の通行に支障が出る場合は、村へ事前に連絡してください。

参考(関係法令)

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が賠償の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその賠償を賠償しなければならない。
前項の規定は、竹木栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)
みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

本文終わり
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村土整備課 建設係
説明:道路橋りょう・河川公有水面・土木設計・工事検査
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9975
FAX:0555-62-0827