参考(関係法令)
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が賠償の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその賠償を賠償しなければならない。
前項の規定は、竹木栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。