▼新しい国民健康保険制度のスタート
国民健康保険は市町村単位で運営されているため、「小規模保険者(市町村)が多く財政が不安定になりやすい」、「年齢構成が高く医療費水準が高い」、「所得水準が低く保険料の負担が重い」等市町村ごとにばらつきがあり、事務処理方法もばらつきがある等、財政運営及び事業運営の課題がありました。
このため、国民健康保険法が改正され、国民皆保険を将来にわたって維持していくため、平成30年度からこれまでの市町村に加え、県も国民健康保険の運営に加わることになり、国民健康保険の事務を共通認識の下で実施するとともに、市町村保健事業の広域化や効率化を推進するため、県内の統一的な方針として、山梨県国民健康保険運営方針を定め運営していきます。
▼新制度での国民健康保険税
新制度では保険税の算定方法が「3方式(所得割・均等割・平等割)」であり、本村の「4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)」と異なります。山梨県では、市町村の医療費水準に差があることや、算定方式が異なることから、当面保険税率は一本化せず、算定方式等の平準化や医療費の適正化などを進め将来的には税率の一本化を目指すこととし、3年ごとの運営方針見直しの中で検討していくことになります。
以上の点を踏まえ、当村は、他の県内周辺市町村と比べると税率が低く、県内税率の一本化を行う際に大幅な改定を行うこととならないよう、制度改正及び県内市町村の動向を勘案し、段階的に税率を上げることとなりました。
このため平成30年度の国民健康保険税率と法改正による負担限度額の改定を行うことになりました。