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2019年5月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
山中湖村すこやかこども医療費助成制度について

すこやかこども医療費助成制度とは

子どものすこやかな成長と保護者の負担軽減を目的として、保険診療の範囲内で本来自己負担する医療費を助成する制度です。

対象となる方

住 所:山中湖村に住民登録がある方
年 齢:出生日から15歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある方
その他:いずれかの健康保険に加入している方
所 得:所得制限はありません。

※次の方は助成が受けられません。
   ○健康保険に加入していない方
   ○生活保護を受けている方
   ○児童福祉施設等で、保険の自己負担分のない施設に入所している方
   ○里親に委託されている方

助成について

【助成を受けるには】
 1、すこやかこども医療費助成金受給資格者証申請書
 2、印鑑(朱肉を使用するもの。認印で結構です。)
 3、お子さんが加入している健康保険証(コピー可)
  ※保検証への記載手続中の場合は、資格証明書
   山中湖村国民健康保険の場合は、加入手続きをすませてからの申請となります。
 
【助成の開始】
  助成資格は申請した日から得られます。
   ただし、出生・転入の場合は原則として14日以内に申請すれば、出生日・転入日にさかのぼって資格が得られます。

【窓口で申請する場合】
  山梨県以外の医療機関で受診した場合、受給資格者証を提示せずに受診した場合などの理由で、保険診療の範囲内で
 医療機関に支払った自己負担分の医療費については、払い戻しの申請ができます。


  下記のものをお持ちいただき、山中湖村役場福祉健康課までお越し下さい。
  1、すこやかこども医療費助成金請求書
  2、受給資格者証 
  3、健康保険証
  4、受給資格者証に記載されている保護者名義の口座番号を確認できるもの。
   ※ゆうちょ銀行へお振込を希望される場合、振込用の店名・口座番号が印字してある通帳が必要になります。
  5、医療費の領収書(レシート不可)
   ※領収書には、次の項目の記載が必要です。
    1)受診者氏名 2)診療(調剤)年月日 3)入院・外来の表示 4)領収金額
    5)保険総点数 6)医療機関の名称・所在地・電話番号 7)領収印
   ※注意※ 療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して2年を経過したものについては、
        払い戻し対象外となります。

 ■次の場合には、加入している健康保険への手続きが必要となります。
  1健康保険証を提示しないで、医療費全額を支払った場合や治療用補装具を購入した場合。
   加入している健康保険へ保険負担分の払い戻しを申請し、保険負担分の支給を受けた後、
   健康保険からの「支給決定通知書(原本)」と下記の必要書類を用意し、医療費助成の払い戻し申請を行って下さい。
   ※治療用補装具の場合、「医師の診断書又は意見書(コピー可)」も必要になります。

  2健康保険の高額療養費及び付加給付制度に該当する場合。
   加入している健康保険へご確認のうえ、高額療養費・療養付加給付金の支給を受けた後、
   健康保険からの「支給決定通知書(原本)」と下記の必要書類を用意し、医療助成費の払い戻し申請を行って下さい。
   ただし、山中湖村国民健康保険加入者は手続きは必要ありません。
   限度額認定証を提示して限度額まで負担された場合は、健康保険からの支給決定通知書の代わりに、
   「限度額適用認定証(コピー)」で申請することができます。

【助成範囲】
  《助成できるもの》
   ○健康保険適用の診療や調剤を受けた際の自己負担分
    ただし、療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して2年を経過していないもの

  《助成できないもの》
   ○健康保険適用外の診療や調剤を受けた際の自己負担分
    1入院した時の食事療養標準負担額
    2健康保険適用外のもの(薬の容器代、入院時の差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、診断書料等)
    3健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分 注1
    4日本スポーツ振興センター法による災害共済給付を受けたとき 注2
    5他の公費負担医療制度の適用部分 
    6交通事故第三者行為による診療の場合 注3
   ○健康保険適用の診療や調剤を受けた際の自己負担分のうち、療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して
    2年を経過したもの

   注1 高額療養費が支給されたときは、その金額を村に返還していただきます。
      村が保護者に代わって国民健康保険から受領するときは、「委任状兼同意書」が必要です。
      付加給付金は、ご加入の健康保険によって制度の有無・支給基準が異なります。

   注2 日本スポーツ振興センター災害制度にご加入の場合、学校や保育所内でケガをしたときなどに初診から治癒までの
      医療総額が5,000円以上かかったとき、お見舞金が助成されます。
      (すこやかこども医療費助成と二重で受け取ることができません。)

   注3 交通事故等第三者行為により負傷した場合の医療費等は、本来加害者が負担するものです。
      加入の健康保険組合にご確認下さい。

その他、届け出が必要となる場合

次のような場合、受給資格証の差し替えまたは返還が必要です。山中湖村役場福祉健康課で、お早めに手続きをしてください。
  
  1加入保険が変わったとき
  2保険証の記載内容が変わったとき
  3健康保険証が変わったとき
  4氏名、住所が変わったとき
  5転出、死亡したとき
  6生活保護、重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度を受けるようになったとき
  7「受給資格者証」を紛失、破損したとき
  8助成金振込口座を変更するとき
  9受給者証の有効期限が過ぎたとき

 【必要なもの】
  〇次のいずれか
   ・受給資格者証再交付申請書  
   ・受給資格等変更届      
   ・受給資格喪失届      
  ○助成金受給資格者証
  ○印鑑
  ○変更内容が確認できるもの

山中湖村高校生等までの医療費助成(出生日から15歳達した日以後の最初の3月31日を経過し、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある方)については以下のリンク先をご確認ください

山中湖村高校生等までの医療費助成について 

その他届け出に必要な申請書はこちら
第5号受給資格等変更届
ファイルサイズ:69KB
第6号受給資格喪失届
ファイルサイズ:61KB
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すこやかこども医療費助成申請書はこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉健康課 健康係
説明:予防接種・感染症・母子保健・健康づくり・健(検)診・食育
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981