すこやかこども医療費助成制度とは
子どものすこやかな成長と保護者の負担軽減を目的として、保険診療の範囲内で本来自己負担する医療費を助成する制度です。
山中湖村が保護者に代わって、山梨県内の医療機関に医療費を支払うため、保護者が医療機関の窓口で医療費を支払う必要がありません。
ただし、山梨県外の医療機関で受診したときや、健康保険によっては医療機関の窓口でいったん自己負担金を支払う必要があります。
その場合、あとで助成金の支給申請(償還払い方法)を行うことにより、助成されます。
対象となるこども
山中湖村に住民登録のある、18歳になった日以後の最初の3月31日までのかた
※ただし、次の方は対象となりません。
〇健康保険に加入していない方
〇生活保護を受けている方
〇重度心身障害者医療費助成やひとり親家庭医療費助成など、他の医療費助成制度による医療費の支給を受けている方
申請方法
助成を受けるためには、届出が必要です。
出生手続きをしたかたや、山中湖村内に転入されたかたは下記必要書類をご準備のうえ、必ず福祉健康課窓口にて手続きをしてください。
1.すこやか子ども医療費助成金受給資格者証申請書 (Wordはコチラ)
2.印鑑(認印可)
3.お子さんが加入している健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証等)
※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルの資格確認情報画面をご提示ください。
※令和7年12月1日までは現行の保険証での手続きが可能です。
※マイナ保険証がない方は、保険者が発行している「資格確認書」をお持ちください。
助成の対象
健康保険適用の診療や調剤を受けた際の自己負担分
ただし、療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して2年を経過していないもの
次のいずれかに該当するものは、対象になりません。
1.入院した時の食事療養標準負担額
2.健康保険適用外のもの(薬の容器代、入院時の差額ベッド代、診断書料等)
3.健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分
4.保育園や小・中・高等学校等で日本スポーツ振興センター法による災害共済給付を受けたとき
5.他の公費負担医療制度の適用部分
6.交通事故第三者行為による診療の場合
7.療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して2年を経過したもの
助成の受け方
助成は、窓口無料になる場合と、そうでない場合があります。
【窓口無料となる場合】
山梨県内の医療機関で受診する場合、保険適用診療分の医療費が窓口で無料になります。
受診の際は「山中湖村すこやかこども医療費助成金受給資格者証(ピンク色)」と「マイナ保険証等」を医療機関の窓口へ提示してください。
※病院・歯科・調剤薬局などで受診するときは、毎回必ず提示してください。
※複数の公費負担医療(自立支援医療、特定疾患、養育医療など)で受診されているかたは、
それぞれの公費負担医療の受給者証や医療券なども一緒に提示してください。
【窓口無料とならない場合】
次のような場合は窓口無料になりません。
・山梨県内の医療機関などの窓口で「すこやかこども医療費助成金受給資格者証」を提示しなかった場合
・山梨県外の医療機関を受診する場合
・はり・きゅう・整体・接骨院(一部を除く)などの場合
・一部の国民健康保険組合に加入されている場合
(山梨県医師国保、全国歯科医師国保、全国土木建築国保、中央建設国保を除く)
上記の場合には医療費をいったん医療機関などでお支払いただき、後日「すこやかこども医療費助成金請求書(Wordはこちら)」に
領収証を添付して福祉健康課へ提出してください。後日保護者の口座へお支払いします。
※ご注意ください※
・保護者氏名が自署でない場合には、必ず押印が必要となります。
・診療明細書は領収書の代わりになりません。
その他、届け出が必要となる場合
次のような場合、受給資格証の差し替えまたは返還が必要です。
福祉健康課にて、お早めに手続きをお願いします。
1.加入保険が変わったとき
2.氏名、住所が変わったとき
3.転出、死亡したとき
4.生活保護、重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度を受けるようになったとき
5.「受給資格者証」を紛失、破損したとき
6.受給者証の有効期限が過ぎたとき
【必要なもの】
〇次のいずれか
・受給資格再交付届
・受給資格等変更届(Word)
・受給資格喪失届(Word)
〇すこやかこども医療費助成金受給資格者証
〇印鑑
〇変更内容が確認できるもの