助成の対象
健康保険適用の診療や調剤を受けた際の自己負担分
ただし、療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して2年を経過していないもの
次のいずれかに該当するものは、対象になりません。
1.入院した時の食事療養標準負担額
2.健康保険適用外のもの(薬の容器代、入院時の差額ベッド代、診断書料等)
3.健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分
4.保育園や小・中・高等学校等で日本スポーツ振興センター法による災害共済給付を受けたとき
5.他の公費負担医療制度の適用部分
6.交通事故第三者行為による診療の場合
7.療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して2年を経過したもの