対象者
1.山中湖村立小中学校に在籍する全ての児童生徒の保護者
2.村外の小中学校に在籍する児童生徒の保護者で、山中湖村に住所を有し、現に在住している者
3.特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童生徒の保護者で、山中湖村に住所を有し、現に居住している者
※ 2及び3に該当する保護者の方は、毎月ごとに教育委員会へ申請が必要となります。(忍野村内及び富士吉田市内の公立小中学校へ就学している児童生徒を除く。)翌月の15日までに申請書及び関係書類を添付し、教育委員会へ提出してください。
※ 私立学校等において給食制度がない場合の給食費の算定は、山中湖村の学校給食費の額となります。(小学校300円/1食あたり・中学校320円/1食あたり)