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2020年9月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。

(届出制)一定の面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、事前に村長に届け出が必要です。
(申出制)地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、村長に申し出ることができます。

届出(公拡法第4条)

土地所有者が次の面積以上で土地を第3者に有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、そのことを「土地有償譲渡届出書」により村長に届け出てください。

1.都市計画区域内等の道路、公園などの都市計画で定められたもの(都市計画施設)の予定地になっている200平方メートル以上の土地を譲渡(売買など)しようとする場合
2.都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地を譲渡(売買など)しようとする場合
・届出に必要な書類(正本1部・副本3部)
(1)土地有償譲渡届出書.doc
(2)位置図(1/25,000程度)
(3)案内図(住宅地図等)
(4)公図
(5)土地の登記簿謄本
(6)委任状(代理人が提出する場合のみ)
(7)その他参考となる書類

申出(公拡法第5条)

都市計画区域内等の100平方メートル以上の土地については地方公共団体等へ買取り希望の申出をすることができます。
・届出に必要な書類(正本1部、副本3部)
(1)土地買取希望申出書.doc
(2)位置図(1/25,000程度)
(3)案内図(住宅地図等)
(4)公図
(5)土地の登記簿謄本
(6)委任状(代理人が提出する場合のみ)
(7)その他参考となる書類

本文終わり
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村土整備課 都市計画係
説明:都市計画・建築基準法・自然公園法・景観形成・都市公園
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