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2021年9月17日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
特別名勝「富士山」及び名勝「富士五湖」について

「特別名勝富士山」指定地域及び「山中湖」は現状を変更する前に申請が必要となります!

山中湖村には特別名勝富士山に指定された地域があります。指定地域内での住宅の新築や改築、工作物や看板の設置、植栽や枝切り等、
現状を変更しまたはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、文化財保護法第125条第1項の規定に基づき、現状変更等の許可が必要となります。
    ・申請書類一式を山中湖村教育委員会まで3部ご提出ください。
    ・申請から許可証の交付まで1~3か月程度かかりますので、お早めにご相談ください。
    ・許可証を交付する際、郵送希望の方は返信用封筒と切手もご提出ください。
    ・現状変更終了後は速やかに「現状変更等終了報告書」をご提出ください。
 
【文化財保護法第125条第1項】
史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。
ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

PDFファイルはこちら
「名勝山中湖」文化財指定範囲
ファイルサイズ:1083KB
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現状変更許可申請書(特別名勝富士山)
ファイルサイズ:26KB
(住宅の新築や改築、工作物や看板の設置、植栽や枝切り等)
現状変更許可申請書(名勝富士五湖)
ファイルサイズ:28KB
(花火大会、水上スキー大会、工作物の設置等)
現状変更の計画変更書
ファイルサイズ:13KB
現状変更の期間変更届
ファイルサイズ:31KB
現状変更等終了報告書
ファイルサイズ:35KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
山中湖村教育委員会 文化生涯学習係
説明:公民館・コミュニティセンター・文化財・社会教育・社会体育・文学館・図書館・体育施設・スポーツ協会・文化協会
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-3813
FAX:0555-62-9100