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2015年11月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
個人住民税(村県民税)の特別徴収制度について

山梨県及び県内全ての市町村において、給与所得者の皆様の利便性の向上を図るとともに税の賦課徴収の公平性を確保するため、平成27年度から個人住民税(村県民税)の特別徴収を完全実施しております。

給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、給与の支払者である事業主が納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税額を徴収(給与天引き)し、従業員に代わり居住している市町村に納入する制度です。これに対し、納税義務者の方が市町村から送付された納税通知書により、直接納める方 法を「普通徴収」といいます。

特別徴収義務について

地方税法第321条の4及び山中湖村税条例第44条の規定により、原則として法人・個人を問わず、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。実施についてのご理解とご協力をお願いします。(地方税法第321条の4)

特別徴収にした場合

○事業主の方 
市町村で個人住民税の税額計算を行い、税額は村から事業主を通じて従業員の方へ通知されます。(所得税のように税額計算や年末調整等をする手間はかかりません。)
○従業員の方
年4回払いの普通徴収に比べ、特別徴収は年12回払いのため、1回あたりの負担が少なくなります。
また、納税のために金融機関等へ行く手間が省け、納め忘れがなくなります。

従業員のメリット
①金融機関等での納付の手間が省けます。
②納め忘れがなくなります。
③納付金額が少なくなります。(普通徴収は年4回ですが、特別徴収は年12回)
例:年税額が12万円の場合、1回あたりの特別徴収であれば月1万円の納付になります。(普通徴収の場合は3万円)

税額の通知
①所得税のように税額を計算したり、年末調整をする必要はありません。村が税額計算を行い、事業主を通じ従業員の方へ通知します。

納期の特例
①従業員が常時10名未満の場合、年12回の納期を年2回にする「納期の特例」制度があります。詳しくは、税務住民サービス課へお問い合わせください。

特別徴収Q&A
Q1.これまで特別徴収ではないので、今後も普通徴収にしたい。
A1.所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の個人住民税を特別徴収しなければならないことが法令で定められています。 事業主や従業員の方の意向により、特別徴収をするしないは選択できません。
Q2.特別徴収にするにはどうしたらよいか?
A2.事業主が毎年1月末日までに提出することになっている総括表及び給与支払報告書の特別徴収の欄に従業員数を記入し、村へ提出して下さい。5月上旬に事業主へ「特別徴収に係る税額通知書」を送付します。
   年の途中に雇用した従業員などの特別徴収については、税務住民サービス課へお問い合わせください。
Q3.従業員は家族だけなので、特別徴収しなくてもよいのか?
A3.家族のみであっても、特別徴収は行う義務があります。ただし、従業員が2名以下の場合は、特別徴収を行わなくても構いません。
Q4.従業員がアルバイトやパートの場合も特別徴収しなければいけないのか?
A4.原則として、アルバイト・パート・役員等、全ての従業員から特別徴収する必 要があります。ただし、以下の場合は特別徴収する必要はありません。
   ・給与の支払期間が、2ケ月に1回のみの支給により、特別徴収することが 困難な場合
Q5.どのような場合、特別徴収しなければいけないのか?
A5.従業員(納税義務者)が前年中に支払いを受けていて、当年4月1日現在にお いて、給与の支払いを受けている場合は、事業主(給与支払者)は原則特別徴収しなければなりません。
Q6.どのような場合、特別徴収しなければいけないのか?
A6.従業員(納税義務者)が前年中に支払いを受けていて、当年4月1日現在において、給与の支払いを受けている場合は、事業主(給与支払者)は原則特別徴収しなければなりません。
Q7.従業員の就退職が多いため、普通徴収にしてもらっていたが?
A7.事業主(給与支払者)が特別徴収義務者になることは、法令(地方税法第321条の4)により定められていますので、事務処理が繁雑であるのを理由に普通徴収にすることはできません。
Q8.従業員から、普通徴収で納税したいと言われているが?
A8.所得税の源泉徴収義務者である事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりませんので、従業員(納税義務者)の意向により、普通徴収にすることはできません。

問い合わせ先

山中湖村税務住民サービス課
0555-62-9972

山梨県総合県税事務所
055-261-9122

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 徴収係
説明:税の収納・滞納処分
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9972
FAX:0555-62-3088