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2018年12月4日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
村民税(家屋敷課税)について

家屋敷課税とは

家屋敷課税とは、山中湖村に住民登録されておらず、山中湖村内に家屋敷または事務所・事業所がある個人の方に、村県民税の均等割として年額4,500円(村3,000円・県1,500円 ※令和5年度までは5,500円)が課税されるものです。(地方税法第24条第2項及び294条第2項、山中湖村税条例第23条第2項)

土地や家屋などに課税される固定資産税とは性質が異なり、その財産のために「道路等の維持・補修」または「防災・消防・救急等」の様々な行政サービスについて享受していると考えられることから、その経費の一部を負担していただくため、個人住民税のうち一定基準以上の方が均等に負担する『均等割』を負担していただくことになっています。

家屋敷とは

地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態」(※)にある建物のことをいいます。具体的には、別荘・別邸・マンションなどが該当します。ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸し出している状態のものは、課税対象になりません。

(※)「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・ガス・水道などのライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。

事務所または事業所とは

事務所・事業所とは、それが自己の所有かどうかにかかわらず、事業の必要から設けられた人的または物的設備があって、そこで継続して事業が行われる場所が該当します。

年税額について

4,500円(村民税3,000円 県民税1,500円 ※令和5年度までは5,500円)

県民税について

県民税の納税義務者は、村県民税の納税義務者と一致することとされていますので、山梨県内の他市町村で市町村民税・県民税が課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する人は、家屋敷または事務所または事業所を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)

非課税の範囲

生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、障がい者、未成年者、寡婦(夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の方、または前年の所得が条例で定める金額以下の方に対しては、課税されません。具体的な基準としては、住民登録地において市町村民税が非課税であれば、山中湖村の村県民税(家屋敷)も非課税となります。

課税にならない事由

賦課期日(毎年1月1日)現在において、下記の事由のいずれか一つに該当すれば、課税取消になる可能性があります。
該当する場合は「村県民税(家屋敷課税)課税取消申告書」に必要事項を記載し、必要添付書類を添えて提出して下さい。提出された申告書をもとに再調査を行い、改めて課税の適否を通知いたします。

○親族以外の他人が居住あるいは使用している、または入居者を募集している。
○納屋・倉庫等として使用している。
○著しい破損により、居住できる状態でない。(老朽化が激しく使用不可能な状態をさし、ライフラインの有無は問わない)
○すでに取壊し済である。
○他人へ売却済である。または売却に出している。
○山中湖村に住民登録している。
○市町村民税が非課税である。
※最近、利用していないという理由だけでは、非課税の対象とはなりません。

申告に必要な添付書類

・他人に貸し付けている
➡賃貸契約書の写し

・賦課期日(1月1日)以前に譲渡または取壊している
➡売買契約書の写し、取壊し証明書(取壊し後の写真)

居住している市区町村の個人住民税が非課税である
➡居住する市区町村の非課税証明書(所得税確定証明書または源泉徴収の写しでも可)
 ※生活保護を受けている場合は、決定通知書の写し

・常に居住できる状態にない(屋根が抜け落ちていたり、壁が破損している等、建物の定義を満たしていない)家屋である
➡申告書にその状況を記載し、損壊程度がわかる写真を添付してください。



これらに該当する方は、課税取消申告書を送付いたしますので、下記までお問い合わせください。

PDFファイルはこちら
家屋敷課税取消申告書
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 調査課税係
説明:税の賦課・調定
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9972
FAX:0555-62-3088