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2014年10月24日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国立公園内で一定の行為を行う場合、届出・許可申請が必要になります

山中湖村全体が自然公園法による富士箱根伊豆国立公園に指定され、景観の保全が図られています。このため、自然景観に影響を与える恐れのある建築や土地の造成、広告物設置などの行為についての規制が設定され、許可申請や届出が必要になることがあります。
特に近年、湖畔沿いで無許可行為が多く見受けられますので、ご注意ください。
規制の内容は地種区分(特別地域や普通地域など)により異なります。

また、イベント等において仮設の工作物等を設置する場合についても、許可申請や届出が必要になる場合がありますので、ご確認ください。
詳しくは、添付ファイルをご確認ください。

ダウンロードファイルはこちら
国立公園内規制のご案内.doc
ファイルサイズ:36KB
本文終わり
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村土整備課 都市計画係
説明:都市計画・建築基準法・自然公園法・景観形成・都市公園
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9975
FAX:0555-62-0827