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2013年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
自然公園法による建築物の取り扱い概要

区域 建築物の取扱い
特別地域 特別保護地域  許可しない
(ただし、公園利用計画に基づくもの、既存建築物の立替え、学術研究等、公益上必要と認められるものを除く。)
第一種特別地域
第二種特別地域
(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動については、つとめて調整を図ることが必要な地域)
高さ 建ぺい率 容積率 ●主要な展望地からの展望を著しく妨げないものであること。
●山稜線を分析する等、眺望対象に著しい支障を与えるものでないこと。
●屋根及び壁面の色彩並びに形態が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
◎土地の地形勾配  30%以下
◎後退距離(セットバック)
・公園用事業用道路 20m
・その他の道路 5m
・ 隣地境界線 5m
◎建築面積  2,000m2以下
◎集合住宅等は1戸当たりの敷地面積  250m2以上
◎高さ10m又は敷地面積が2,000m2を超える建築物は村との事前協議が必要(村住環境保全指導要綱による)
許可申請にあたっては、計画段階で、村及び許可権者である山梨県と十分な事前協議を行うこと
※1住宅等 13m - -
※2集合住宅等 分譲地10m
2階建以下
敷地面積は1,000m2 20% 40%
その他13m  
その他 13m 敷地面積  
500m2未満 10% 20%
500m2~1,000m2未満 15% 30%
1,000m2以上 20% 40%
第三種特別地域
(特別地域のうちでは、風致維持の必要性が比較的低く、特に農林漁業活動は、風致維持に影響を及ぼす恐れが少ない地域)
第二種特別地域と同じ 20% 60%
普通地域 普通地域
(特別地域以外の地域)
15m 70%(50%) 200% ◎高さ13m又は延べ床面積が1,000㎡を超える建築物は、届出が必要(自然公園法)
◎高さ10m又は敷地面積が2,000㎡を超える建築・開発行為は、村との事前協議が必要(村住環境保全指導要綱による)
◎上記の規模を超えない場合の後退距離は、景観計画により、隣地・道路共に2mのセットバック(水平投影線)

※1住宅等
 公園事業従事者、農林漁業従事者その他当該特別地域内に居住することが必要と認められる者等の住宅又は住宅部分を含む建築物
※2集合住宅等
 集合住宅、集合別荘、分譲ホテル、保養所または分譲地内に設けられる建築物

自然公園法に関する問い合わせ先

関係機関との事前協議を確実に行って下さい。

富士五湖自然保護官事務所  0555-72-0353
山梨県富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課  0554-45-7884

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
村土整備課 都市計画係
説明:都市計画・建築基準法・自然公園法・景観形成・都市公園
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9975
FAX:0555-62-0827