区域 |
建築物の取扱い |
特別地域 |
特別保護地域 |
許可しない
(ただし、公園利用計画に基づくもの、既存建築物の立替え、学術研究等、公益上必要と認められるものを除く。) |
第一種特別地域 |
第二種特別地域
(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動については、つとめて調整を図ることが必要な地域) |
高さ |
建ぺい率 |
容積率 |
●主要な展望地からの展望を著しく妨げないものであること。
●山稜線を分析する等、眺望対象に著しい支障を与えるものでないこと。
●屋根及び壁面の色彩並びに形態が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
◎土地の地形勾配 30%以下
◎後退距離(セットバック)
・公園用事業用道路 20m
・その他の道路 5m
・ 隣地境界線 5m
◎建築面積 2,000m2以下
◎集合住宅等は1戸当たりの敷地面積 250m2以上
◎高さ10m又は敷地面積が2,000m2を超える建築物は村との事前協議が必要(村住環境保全指導要綱による)
許可申請にあたっては、計画段階で、村及び許可権者である山梨県と十分な事前協議を行うこと |
※1住宅等 13m |
- |
- |
※2集合住宅等 |
分譲地10m
2階建以下 |
敷地面積は1,000m2 |
20% |
40% |
その他13m |
|
その他 13m |
敷地面積 |
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500m2未満 |
10% |
20% |
500m2~1,000m2未満 |
15% |
30% |
1,000m2以上 |
20% |
40% |
第三種特別地域
(特別地域のうちでは、風致維持の必要性が比較的低く、特に農林漁業活動は、風致維持に影響を及ぼす恐れが少ない地域) |
第二種特別地域と同じ |
20% |
60% |
普通地域 |
普通地域
(特別地域以外の地域) |
15m |
70%(50%) |
200% |
◎高さ13m又は延べ床面積が1,000㎡を超える建築物は、届出が必要(自然公園法)
◎高さ10m又は敷地面積が2,000㎡を超える建築・開発行為は、村との事前協議が必要(村住環境保全指導要綱による)
◎上記の規模を超えない場合の後退距離は、景観計画により、隣地・道路共に2mのセットバック(水平投影線) |