公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第11条(抄)
(湖水等における危険行為の禁止)
1. 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨツトを疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗っている者(以下「遊泳者等」という。)に対して危険を感じさせるような行為をしてはならない。(50万円以下の罰金又は拘留等)
2. 何人も、前項の水面において、正当な理由がないのに、遊泳者等の浮輪、手こぎのボートその他の小舟、器物等に、いたずらをして、不安を覚えさせ、又はその遊泳若しくは遊戯等を妨げてはならない。(50万円以下の罰金又は拘留等)
3. 何人も、遊泳、スケート、行楽等のため多数の人が集まっている湖畔、氷上、河川敷地等通常一般交通の用に供しない場所において、正当な理由がないのに、自動車、原動機付自転車、軽車両等を走行させ、公衆に対し危険を感じさせるような行為をしてはならない。(50万円以下の罰金又は拘留等)