令和6年10月から児童手当制度が拡充されます
●支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。
※高校生(年代)=今年度中に16歳~18歳になる子
●所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
●第3子以降加算の拡充
3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
また、第3子以降加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生(年代)=今年度中に19歳~22歳になる子。
●児童手当の支給月の増
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。