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2018年6月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
児童手当

児童手当制度の目的

児童手当は、次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で支援することをを目的に支給される手当です。

児童手当制度のしくみ

●支給対象 
中学校卒業まで(15歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
●支給額
  • 3歳未満
    一律 15,000円
  • 3歳以上小学校修了前
    10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生
    一律 10,000円
●支払時期(年3回)
2月 (10、11、12、1月分)
6月 (2、3、4、5月分)
10月 (6、7、8、9月分)

所得制限限度額

児童手当には以下のとおり所得制限があります。所得は世帯合算ではなく、受給者(請求者)の所得のみが対象となります。
所得が限度額以上の場合でも特例給付として児童一人当たり月学5,000円(一律)が支給されます。支給のためには児童手当の申請をする必要があります。

○ 対象となる所得
平成29年6月分から平成30年5月分までの手当は、平成28年1月1日から12月31日までの所得
平成30年6月分から平成31年5月分までの手当は、平成29年1月1日から12月31日までの所得 
得制限限度額
扶養親族の数 所得額(万円) (参考)収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

手続き

○認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、「認定請求」の提出が必要ですので、住民課窓口までお越しください。(公務員の場合は勤務先になります。)

認定請求に必要なもの
  • 年金加入証明書又は健康保険被保険者証
    (請求者が被用者(サラリーマンなど)である場合に提出)
  • 申請者の銀行口座番号
  • その他

○現況届
児童手当などを受けている人は、毎年6月末日までに「現況届」を提出しなければなりません。
この届けは、受給者の前年の所得状況と毎年6月1日における養育状況を確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを役場で確認させていただくものです。したがって、この提出がないと引き続き受給資格があっても、6月分以降の児童手当が一時支給停止されます。(山中湖村では前年度受給者に対して現況届関係の書類を郵送でお送りしています。(6月初旬)

現況届に必要な添付書類
・「健康保険被保険者証」 (請求者が被用者(サラリーマンなど)である場合に提出)
・児童が別居されている場合は、「別居監護申立書」、児童が他市町村に住所を有する場合は、「児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄等記載のあるもの)」
このほか、必要に応じて提出する書類があります。


○住所が変わる場合
他の市町村に住所が変わる場合には、当該市町村での児童手当などの受給資格が消滅します。転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


○額改定認定請求書・・・子どもが生まれた場合
現在、児童手当などを受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当などが増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。


○額改定届・・・子どもの面倒を見なくなった場合
児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。


○その他
  • 会社などに勤務する受給者が仕事を退職した場合
  • 公務員となった場合
  • 氏名などに変更があった場合
などに、届出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
 
大人の女性と男の子と女の子のイラスト

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 住民窓口係
説明:戸籍・住民登録・印鑑証明・公園墓地・国民年金・児童手当
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9973
FAX:0555-62-3088