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2013年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
重度心身障害者医療費助成制度について
重度心身障害者とその家族の経済的負担の軽減を図るため、対象となる障害があるかたに医療費を助成します。

概要について

障害のあるかたは、医療機関などの窓口でいったん医療費を支払っていただきますが、3か月程度で自動的に還付します。
障害児のかたは、18歳に達する日以後最初の3月31日までは、窓口で受給者証を提示すると医療機関などで無料になります。(平成28年4月から)
平成26年11月から、助成方法が「窓口無料方式」から「自動還付方式」に変更になりました。

対象となるかた

山中湖村内に住所を有する重度心身障害者で、次のいずれかに該当するかたが対象となります。
・身体障害者手帳1級から3級を所持する身体障害者
・療育手帳の障害程度がAの知的障害者
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持する精神障害者
・障害者年金1級または2級受給者
・特別児童扶養手当1級または2級受給者

助成される医療費

・療養の給付
・特定療養費
・療養費
・訪問看護療養費
・家族療養費
・家族訪問介護療養費および特別療養費
本人が負担すべき金額に対して助成します。
他の法令などにより医療費の給付を受け取られる場合は、その額を控除した額となります。
※入院時の食事療養費、保険対象外のものについては助成対象外となります。

利用のながれ

重度医療を利用するためには、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(以下、「受給資格者証」)の交付など、各種手続きが必要になります。
簡単な流れは以下の通りです。

⑴ 受給資格者証を申請⇒交付を受ける

⑵ 治療を受ける医療機関などで健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)と一緒に受給資格者証を提示。

⑶ 窓口で自己負担分の医療費を支払います。

⑷ 約3か月後、支払った医療費が自動的に口座に振り込まれます。

※ただし、山梨県外の医療機関や柔道整復師などの診療を受ける場合は、還付手続きが必要となりますので、
 医療費の領収証を受け取り、福祉健康課にて手続きを行ってください。(詳細は下部の「還付の手続きについて」を参照)

受給資格者証の申請について

福祉健康課窓口に以下のものをお持ちいただき手続きをしてください。
・「重度心身障害者医療費受給者証交付申請書」(窓口にあります)
・健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・マイナンバーカード
・印鑑
・障害に関する各手帳または証書など※
・所得課税証明書等(1月1日現在で山中湖村在住でなかった方のみ)
・振込先口座の口座番号などが分かるもの(通帳、キャッシュカード等)

※障害に関する各手帳または証書などは次のいずれかとします。
・身体障害者手帳(1級~3級)
・療育手帳(A)
・精神障害者保健福祉手帳(1級~2級)
・国民年金証書(障害基礎年金1級~2級)
・特別児童扶養手当証書
・国民年金認定診断書

還付の手続きについて

以下のような場合、還付手続きが必要です。
・医療機関などの窓口で、受給者証を提示しなかった場合
・山梨県外の医療機関などの診療や柔道整復師などの保険診療の対象となる療養を受ける場合

申請に必要なものを福祉健康課へ提出してください。
また、助成金の請求は医療を受けた翌月の10日以降、医療費については原則として1か月分をまとめて請求してください。
◎申請に必要なもの
・重度医療費助成金請求書(窓口にあります)
・診療報酬明細の記載された領収書
・印鑑
提出期日については、医療を受けた翌月の10日以降にしてください。

≪注意事項≫
助成金は受給者が医療を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して、2年以内に請求しなかった場合には支給できませんので注意してください。

その他の留意事項

①受給資格者証の更新
受給者証は毎年11月1日に更新することになっております。
毎年10月中に「重度心身障害者医療費受給者証更新申請書」を福祉健康課に提出してください。
添付書類、提示する書類等は、申請時の例によります。

②受給資格者証の再交付
受給者証を破損又は亡失した者は、「重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書」を福祉健康課に提出してください。

③受給資格等変更届
受給者又はその保護者は、「受給資格者証」の内容に変更があった場合は、速やかに村役場に「重度心身障害者医療費受給資格等変更届」を提出しなければなりません。
・加入している健康保険の変更があったとき
・受給者の氏名・住所変更があったとき 等

④受給者証の返還
受給者又はその保護者は、受給者が受給対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに受給者証を村役場に返還しなければなりません。
・受給者が死亡したとき
・受給者が転出するとき
・障害者手帳の等級変更により非該当になったとき 等

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉健康課 福祉係
説明:高齢者・児童・障害・母子福祉・生活保護・日赤・社協・保育所・子育て支援
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981