4.申請等手続きの方法
(1)受給者証の交付申請
「重度心身障害者医療費受給者証交付申請書」(市町村添えつけ)に次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に定める書類を添付して市町村役場に提出し、「重度心身障害者医療費助成金受給者証」(以下「受給者証」という)の交付を受けてください。(この際、国民健康保険法、社会保険各法による「被保険者証」又は「組合員証」を提示すること。ただし、老人保健法の適用者は、同法による健康手帳を併せて提示すること。)
障害程度に関するもの
身体障害者手帳の障害程度が一級から三級の場合 |
身体障害者手帳の写し |
療育手帳の障害程度がAの場合 |
療育手帳の写し |
精神障害者保健福祉手帳の障害程度が一級又は二級の場合 |
精神障害者保健福祉手帳の写し |
特別児童扶養手当の受給対象児童の場合 |
特別児童扶養手当証書の写し
(このとき、所得状況届は省略できる) |
障害基礎年金を受給している場合 |
国民年金証書(障害基礎年金)の写し |
その他の場合 |
- 国民年金認定診断書
- その他市(町村)長が必要と認める書類
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所得状況に関するもの
二十歳未満の者 |
特別児童扶養手当所得状況届 |
二十歳以上六十五歳未満の者 |
障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(第二号様式) |
(2)医療を受ける場合
保険医療機関等において医療を受ける場合は、「被保険者証」又は「組合員証」と一緒に「受給者証」を提示してください。ただし老人保健法の適用する者にあっては健康手帳を併せて提示してください。助成金の支払いは、保険医療機関にいったん医療費を支払い、同医療機関の発行する「社会保険等による診療報酬請求額証明書」か「診察報酬明細の記載された領収書」を受け取ってください。
(3)助成金の請求
助成金の支給は、受給者又はその保護者等の請求に基づいて行われます。同請求は、原則として1ヶ月分を単位とし、医療を受けた日の属する月の医療費について、一括して翌月の10日以降に「重度心身障害者医療費助成金請求書」(前項「社会保険等による診療報酬請求額証明書」か「診察報酬明細の記載された領収書」を添付)により市町村に請求してください。