山中湖村地下水の保全及び採取適正化に関する条例が平成30年度10月1日から施行されます。
その際、井戸掘削・設置、変更が届出から許可制に変更となります。
近年、飲料水の需要が高まり、大量の地下水の汲み上げによる地盤沈下や、既存井戸が枯れるなどの影響が、全国で問題となっています。
山中湖村では、地下水資源の保護と山中湖環境保全、村民の生活環境の維持向上を目的に、「山中湖村地下水の保全及び採取適正化に関する条例」を制定しました。条例により、地下水の枯渇が懸念される地域や村営水道の水源地周辺を特別地域にすることも可能になります。無許可の井戸掘削や無届の構造変更、不法な地下水の採取は罰則が適用されます。
条例施行により、現在井戸を設置している方(条例が適応されない方は除く)は施行後60日以内に村長宛に届出が必要です。
なお、これまでどおり、1日の汲み上げ量が10立方メートル未満の井戸を設置や構造変更する場合は適用となりません。
※ 詳細については、山中湖村村民生活環境産業課 住環境衛生係までお問い合わせください。