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2018年5月9日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
個人住民税の特別徴収完全実施について

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が、給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から個人住民税(村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納税義務者である従業員に代わって、6月から翌年5月の年12回に分け、各従業員のお住まいの市町村に納入していただく制度です。法律(地方税法第321条の4の規定および山中湖村税条例第45条の規定)により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければなりません。

特別徴収の手続きについて

  1. 特別徴収をはじめるには
    毎年1月末までに提出している給与支払報告書(総括表)で「普通徴収」の記載がないものは「全て特別徴収」となります。
    また、「普通徴収」とする場合でも、原則として理由のないものは特別徴収とさせていただきますので、必ず「普通徴収への切替理由書」を提出してください。なお、年度途中に普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、特別徴収への切替届出書を税務住民サービス課に提出をお願いします。

    普通徴収への切替理由書.xls
    普通徴収から特別徴収への切替届出書.xlsx
     
  2. 村からの特別徴収税額の通知
    5月上旬から中旬に特別徴収税額の通知を送付しますので、給与の支払いを受けている納税義務者(従業員)に対し、特別徴収義務者(事業主)から通知をお願いします。
     
  3. 特別徴収による徴収金の納入
    通常、特別徴収税額総額の月割額を6月から翌年5月までの12回に分け、毎月支払う給与から徴収し、翌月10日(土日の場合は翌営業日)までに村へ納付してください。

普通徴収(個人納付)への切替理由書を提出してください。
平成26年度から、山梨県と県内全ての市町村では、個人住民税の特別徴収の完全実施を行うこととなりました。平成27年度以降は、原則として一定の理由のない普通徴収(個人納付)は選択できません。
これに伴い、平成27年度以降の給与支払報告書を提出の際、普通徴収(個人納付)とする場合は「普通徴収(個人納付)への切替理由書」の提出と給与支払報告書に切替理由の記入が必要となります。

切替理由書についての注意点
切替理由書の提出がない場合や給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に記載がない場合は特別徴収の取扱いとなりますので、ご注意ください。
また、普通徴収該当者の給与支払報告書を提出する際には、普通徴収切替理由書の添付と、給与支払報告書の適用欄に切替理由の項目の普通A~普Fの記入をお願いします。

●切替理由書について
・項目「普A」の総受給者数は、山中湖村以外の市区町村にお住まいの方も含めて数えます。給与の支払いが3人以上ある事業所の場合(専従者、乙欄、退職者は除く)は項目「普A」の該当となりません。
・従業員が2ヶ所以上で働いており、他の事業所が主な勤務先の場合は項目「普B」の該当となります。
・休職者(予定を含む)や死亡者については、項目「普F」に人数を記入してください。
項目「普A」~「普F」に当てはまらない次のような場合、普通徴収(個人納付)とすることはできません。
・従業員の個人的な希望
・パート、アルバイト従業員という理由
・事務の増加や経理担当者がいない など

●eLTAXで提出する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出される場合は給与支払報告書(個人別明細書)の「普通徴収」欄にチェックを入れ、eLTAX送信時に切替理由書をデータ添付してください。
また、紙の給与支払報告書と同様に摘要欄に項目を入れてください。

特別徴収税額納期の特例について

従業員が常時10人未満である事業所は、事務の簡素化を図るため、申請により承認を受けた場合、年12回の納期を年2回にまとめることができます。
地方税法第321条の5の2および山中湖村条例第46条の2
  • 6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分については6月10日までに、それぞれ納入してください。この場合でも、毎月支払う給与からその都度、税額を徴収してください。
     
  • 毎月の税額の計算や納付書の作成については、村で行いますので、事業所で計算する必要はありません。
    納期の特例に関する申請書.xlsx
    なお、上記の要件に該当しなくなった場合は、下記届出が必要になり、通常通り年12回の納期でのお支払いになります。
    納期の特例の要件を欠いた届出書.xlsx
     
  • 普通徴収の納期は通常年4回であるのに対して、特別徴収は年12回となるため、1回あたりの納税額の負担が少なくてすみます。また、納期ごとに金融機関などに出向いて納税する手間が省け、毎月給与から天引きされるので、納め忘れの心配がありません。

特別徴収で必要となる申請書

  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届
    給与支払報告書を「特別徴収」として提出していたが、退職等により特別徴収できなくなった場合に提出してください。
     
  • 特別徴収に係る給与所得者異動届
    村県民税を特別徴収している人が退職等をし、特別徴収できなくなった場合、または転勤等により特別徴収義務者等が変更になった場合に提出してください。なお、1月1日から4月30日までの間に退職した場合で、未徴収税額があるときには一括徴収が義務付けられています。
給与所得者異動届出書(特徴→普徴).xlsx
所在地・名称変更届出書.xlsx

特別徴収義務者の所在地や名称が変更になったときの届出に使います。
また、本社とは別に特別徴収事務を行っている事業所がある場合は、関係書類の送付先を変更できますので、こちらの届出を行ってください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 徴収係
説明:税の収納・滞納処分
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9972
FAX:0555-62-3088