納める額
上記の表の区分により均等割と法人税割とを合計した額です。
1.均等割
法人の所得の有無にかかわらず、資本等の金額の区分に応じて一定の額を納めていただきます。
	
		
			| 資本金等の額の区分 | 
			山中湖村内の従業員 | 
			標準税率 
			(年額) | 
		
		
			| 50億円を超える法人 | 
			50人を超えるもの | 
			3,000,000円 | 
		
		
			| 50人以下のもの | 
			410,000円 | 
		
		
			| 10億円を超え、50億円以下である法人 | 
			50人を超えるもの | 
			1,750,000円 | 
		
		
			| 50人以下のもの | 
			410,000円 | 
		
		
			| 1億円を超え、10億円以下である法人 | 
			50人を超えるもの | 
			400,000円 | 
		
		
			| 50人以下のもの | 
			160,000円 | 
		
		
			| 1,000万円を超え、1億円以下である法人 | 
			50人を超えるもの | 
			150,000円 | 
		
		
			| 50人以下のもの | 
			130,000円 | 
		
		
			| 資本金等の額が1,000万円以下である法人 | 
			50人を超えるもの | 
			120,000円 | 
		
		
			| 上記以外の法人等 | 
			50,000円 | 
		
	
※「資本金等の額」とは、法人税法第2条16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
2.法人税割
法人税額に税率を乗じて計算されます。
法人税額(税額控除等前の税額)×標準税率(6.0%)
平成28年度税制改正により、法人村民税法人税割の税率が引き下げとなりました。令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用され、本村では法人税割の税率が6%(これまでは9.7%)となります。
併せて、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について以下の経過措置
※1が設けられています。
※1経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数