※ 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行により、平成29年6月1日に縦覧制度は廃止されました。
閲覧
選挙人名簿及び在外選挙人名簿は、閲覧することができます。ただし、公職選挙法により閲覧できる目的が定められており、事前に選挙管理委員会事務局と閲覧日時を調整のうえ、目的別に閲覧申出書の提出が必要となります。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
※ 選挙人名簿抄本閲覧制度の見直しについて.pdf
※ 虚偽の申請をするなど不正の手段により閲覧した場合や、閲覧で知り得た情報について申請目的以外の利用や第三者への提供を行った場合、30万円以下の過料が処されます。
また、閲覧された個人の権利や利益が侵害される恐れがある場合などは閲覧を制限しており、それらを是正するための他選挙管理委員会の勧告や命令に違反した際には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が処される場合があります。
閲覧の時間と場所
山中湖村選挙管理委員会(山中湖村役場総務課内)
閲覧できる日時は、平日の午前8時30分から午後5時15分までのお昼休み時間を除く執務時間内となります。
ただし、選挙管理委員会事務局の業務に支障をきたす場合などはご遠慮いただく場合もありますので、事前に選挙管理委員会事務局までご連絡願います。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧することはできません。
閲覧の申請
あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申出書等を提出し、当委員会の許可を得てください。
なお、閲覧する際は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)提示が必要です。
※ 様式2(その2)、(その3)、様式3(その2)は、名簿抄本の閲覧により知り得た事項を閲覧者以外の者(法人含む)に取り扱わせる必要がある場合のみ提出してください。
閲覧の方法等
閲覧は筆記に限られます。 (コピー、カメラ・スキャナーによる撮影、ICレコーダー等による音声入力、パソコンを持ち込んでの入力等はできません)
閲覧の際の注意事項
閲覧の際の注意事項
1.選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、閲覧をして下さい。
2.閲覧中の携帯電話、カメラ、パソコン等の使用はできません。
3.閲覧中は、喫煙、飲食はできません。
4.閲覧終了後は、選挙管理委員会事務局に報告し、抄本及び転記用紙等について点検を受けていただきます。
5.偽りその他の不正手段により閲覧した場合や閲覧事項を利用目的以外に利用した場合は最高30万円の過料に処せられ、委員会の命令に従わなかった場合は、最高6ヶ月の懲役または最高30万円の罰金に処されます。