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2021年3月26日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
介護保険料について
介護保険は、介護サービスの提供をみんなで支えるため、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの人(第2号被保険者)に納めていただく保険料と公費でまかなわれています。
第1号被保険者の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、介護サービスにかかる費用の見込額を積算し、それを基に設定されます。

令和3年度から令和5年度までの第1号被保険者の介護保険料

3年間の介護保険料の基準額は5,200円です。この基準額を基に所得段階別の保険料を算出します。

所得段階 対 象 者 保険料軽減年度 調整率 月 額 年 額
第1段階
 
・生活保護受給者
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額
+課税年金収入額が年間80万円以下の方
令和3年度 ×0.3 1,560円 18,720円
令和4年度 ×0.3 1,560円 18,720円
令和5年度 ×0.3 1,560 18,720
第2段階 ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額
+課税年金収入額が年間80万円を超え120万円以下の方
令和3年度 ×0.5 2,600円 31,200円
令和4年度 ×0.5 2,600円 31,200円
令和5年度 ×0.5 2,600 31,200
第3段階 ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額
+課税年金収入額が年間120万円を超える方
令和3年度 ×0.7 3,640円 43,680円
令和4年度 ×0.7 3,640円 43,680円
令和5年度 ×0.7 3,640 43,680
第4段階 ・住民税が課税されている世帯員がいるが、本人が住民税非課税で合
計所得金額+課税年金収入額が年間80万円以下の方
×0.9 4,680円 56,160円
第5段階 ・住民税が課税されている世帯員がいるが、本人が住民税非課税で合
計所得金額+課税年金収入額が年間80万円を超える方
基準額 5,200円 62,400円
第6段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間120万円未満の方 ×1.2 6,240円 74,880円
第7段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間120万円以上200万円未満の方 ×1.3 6,760円 81,120円
第8段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間200万円以上300万円未満の方 ×1.5 7,800円 93,600円
第9段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間300万円以上の方 ×1.7 8,840円 106,080円
前年の年金収入額または申告所得を基に計算されます。
 
【住民税非課税世帯への介護保険料の軽減について】
 消費税率の引き上げに伴い、公費による住民税非課税世帯(所得段階第1~3段階)の方の介護保険料軽減が実施されています。

【所得の申告について】
 前年の所得の申告(本人及び同世帯)がお済みでない場合は正しい保険料が算定できませんので、税務住民サービス課または福祉健康課まで申告をお願い致します(所得が全くない方も必要です)。
 
【課税年金収入額】 
 課税年金収入額とは、税法上、課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入額です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。

【合計所得金額】 
 合計所得金額とは、地方税法に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除、上場株式などの譲渡損失に係る繰り越し控除等を行う前の金額)から、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。
 
【算定の基準日等】
 
・第1段階および第2段階については、国の低所得者軽減強化の実施(令和元年10月からの消費税増税に伴う財源の活用)により、
  引き下げられています。
 ・毎年4月1日時点での住民票上の世帯を基準にしています。ただし、年度途中で65歳になる人は誕生日の前日、
  村外から転入した人は転入日時点の世帯を基準とします。
 ・年度途中で65歳になる人は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から、村外から転入した人は、
  転入日の属する月から、年額保険料を月割で計算した額となります。

納付方法について

 保険料額と納付方法については、毎年7月中旬に村から通知をお送りします。
 なお、新たに65歳になった人は誕生日の前日の属する月の翌月以降、他市町村から転入した人は、転入日の属する月の翌月以降、
その年度の保険料額と納付方法をお知らせします。
 保険料の納付方法は、年金の受給状況などによって、特別徴収(年金から差し引く納め方)か普通徴収(納付書または口座振替
等による納め方)に分かれます。
(注)普通徴収と特別徴収とをあわせた納め方(併用徴収)になる場合もあります。
(注)納め方は、介護保険法により定められていますので、ご自身で選択することはできません。

【特別徴収】
 特別徴収では、年金から差し引かれた保険料を年金保険者(日本年金機構など)が村に納入するため、本人が直接納付する必要はありません。本村では、4月から2月までの年金徴収月に6回に分けて納付となります。

仮徴収 
 4月、6月は前年度の所得が未確定のため、2月と同じ基準の保険料額を引き落とします。

本徴収 
 8月、10月、12月、2月は前年度の所得から算出した保険料額から仮徴収額を差し引いた金額を徴収します。
 1年間を通じて、1回毎の徴収額ができるだけ均等になるよう調整しますので、8月分の金額が他の月と比べて大きく
(または小さく)なる場合があります。
 
特別徴収は年金保険者からの連絡に基づき開始されますが、次に該当する人は開始されません。
  1. 老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円未満
  2. 年金保険者(日本年金機構など)に届け出ている住所が本村以外
  3. 年金を担保に融資を受けている
  4. 基礎年金部分の受給がない など
 また、65歳に到達した年度や、他市町村から転入した年度は特別徴収になりません。
 
 【普通徴収】
 特別徴収に該当しない人が対象となります。
 年間保険料を7月から翌年2月まで4回に分けて、納付書で納めていただきます。納付は、金融機関や山中湖村会計課窓口
などで行います。
 特別徴収に該当している人の保険料が、年度途中で増額もしくは減額となった場合や、年金の支給が差し止めになった場合、
年金を担保に融資を受けた場合なども普通徴収になります。
 
 申し込みにより、口座振替で納付することもできます。ご希望の方は福祉健康課までお問合せください。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉健康課 介護保険係
説明:介護保険
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981