令和3年度から令和5年度までの第1号被保険者の介護保険料
3年間の介護保険料の基準額は5,200円です。この基準額を基に所得段階別の保険料を算出します。
所得段階 |
対 象 者 |
保険料軽減年度 |
調整率 |
月 額 |
年 額 |
第1段階
|
・生活保護受給者
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額
+課税年金収入額が年間80万円以下の方 |
令和3年度 |
×0.3 |
1,560円 |
18,720円 |
令和4年度 |
×0.3 |
1,560円 |
18,720円 |
令和5年度 |
×0.3 |
1,560円 |
18,720円 |
第2段階 |
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額
+課税年金収入額が年間80万円を超え120万円以下の方 |
令和3年度 |
×0.5 |
2,600円 |
31,200円 |
令和4年度 |
×0.5 |
2,600円 |
31,200円 |
令和5年度 |
×0.5 |
2,600円 |
31,200円 |
第3段階 |
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額
+課税年金収入額が年間120万円を超える方 |
令和3年度 |
×0.7 |
3,640円 |
43,680円 |
令和4年度 |
×0.7 |
3,640円 |
43,680円 |
令和5年度 |
×0.7 |
3,640円 |
43,680円 |
第4段階 |
・住民税が課税されている世帯員がいるが、本人が住民税非課税で合
計所得金額+課税年金収入額が年間80万円以下の方 |
×0.9 |
4,680円 |
56,160円 |
第5段階 |
・住民税が課税されている世帯員がいるが、本人が住民税非課税で合
計所得金額+課税年金収入額が年間80万円を超える方 |
基準額 |
5,200円 |
62,400円 |
第6段階 |
・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間120万円未満の方 |
×1.2 |
6,240円 |
74,880円 |
第7段階 |
・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間120万円以上200万円未満の方 |
×1.3 |
6,760円 |
81,120円 |
第8段階 |
・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間200万円以上300万円未満の方 |
×1.5 |
7,800円 |
93,600円 |
第9段階 |
・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間300万円以上の方 |
×1.7 |
8,840円 |
106,080円 |
前年の年金収入額または申告所得を基に計算されます。
【住民税非課税世帯への介護保険料の軽減について】
消費税率の引き上げに伴い、公費による住民税非課税世帯(所得段階第1~3段階)の方の介護保険料軽減が実施されています。
【所得の申告について】
前年の所得の申告(本人及び同世帯)がお済みでない場合は正しい保険料が算定できませんので、税務住民サービス課または福祉健康課まで申告をお願い致します(所得が全くない方も必要です)。
【課税年金収入額】
課税年金収入額とは、税法上、課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入額です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
【合計所得金額】
合計所得金額とは、地方税法に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除、上場株式などの譲渡損失に係る繰り越し控除等を行う前の金額)から、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。
【算定の基準日等】
・第1段階および第2段階については、国の低所得者軽減強化の実施(令和元年10月からの消費税増税に伴う財源の活用)により、
引き下げられています。
・毎年4月1日時点での住民票上の世帯を基準にしています。ただし、年度途中で65歳になる人は誕生日の前日、
村外から転入した人は転入日時点の世帯を基準とします。
・年度途中で65歳になる人は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から、村外から転入した人は、
転入日の属する月から、年額保険料を月割で計算した額となります。