加入できる方は
山中湖村に住民登録又は外国人登録されている方です。加入者が途中他市町村へ転出した場合でも、共済期間中は有効です。また、学生に限り他県に転出していてもこの共済に加入できます。
加入の申込みは
所定の「町村交通災害共済加入申込書」(総務課窓口で受取)により、村役場会計課で行ってください。
共済掛金は
1人年額500円です。(大人・子どもの区別なく一律)中途加入でも掛金は同じです。
共済期間は
令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
※ 中途加入の場合は、加入した翌日から令和8年3月31日までです。
対象となる交通機関
自動車・自動二輪車・原動機付自転車・自転車・電車・ケーブルカー・ロープウェイ・身体障がい者用の車いす・航空機・船舶など
対象とならない交通事故は
・歩行中に誤って転倒(車両の運行に起因するものは除く。)
・幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
・一定の場所で停止して行う作業中の事故
・駐停車中の交通機関の乗降時における事故
・自宅敷地内、畑などでの事故(交通事故証明書が取得できる場合を除く。)
交通事故にあった時は!
どんなに軽いケガでも必ず警察へ届けてください。事故当時は軽いケガと思っていても後で傷 が痛んだり悪くなることがよくあります。そのようなとき、交通事故証明がないと共済見舞金が制限されます。
見舞金の請求期間は
交通災害が発生した日の翌日から2年間です。
◎山梨県市町村総合事務組合からのお知らせ文
交通災害共済事業は、自動車の普及とともに増加する交通事故が社会問題となり、その保険・共済制度が十分でなかった昭和40年代に全国的に広がった事業です。
本組合では、昭和44年に、県内の構成市町村と共同処理する形で発足し、構成市町村の住民が交通事故による災害を受けた場合に相互救済による共済見舞金を支給することにより、住民の生活の安定に寄与することを目的として実施してきました。
しかし、近年は、民間のさまざまな傷害保険や自動車保険制度が普及・充実してきたこと、各人が自分にあった補償を求めて保険を自由に選ぶ時代となり、社会情勢が大きく変化する中で、加入率は、平成7年をピークに年々減少し続け、事業の安定的な運営が困難な状況となっております。
このような現状から、公共の交通災害共済事業の必要性が薄れ、事業の役割を終えたものと判断し、令和7年度の募集をもって廃止することといたしました。
なお、共済加入期間中に発生した交通災害に対する見舞金請求の受付は従来のとおり行います。
請求期間は交通災害が発生した日の翌日から2年以内ですのでご注意ください。
本事業への長期にわたるご支援、ご協力に対して感謝申し上げますとともに、事業廃止についてご理解いただきますようお願い申し上げます。