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2018年3月12日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
保育所の入所について

保育所の認定申請及び入所申請について

保育所を利用する場合は、「保育の必要性の認定申請」が必要となり、認定結果によって保育所の利用時間が決定されます。
 
3つの認定区分があります。
1号認定・・・教育標準時間認定
 お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合
 利用先 幼稚園・認定こども園
 
2号認定・・・満3歳以上保育認定
 お子さんが満3歳以上で、右の保育の必要な要件に該当し、保育を希望される場合
 利用先 保育所・認定こども園
 
3号認定・・・満3歳未満保育認定
 お子さんが満3歳未満で、右の保育の必要な要件に該当し、保育を希望される場合
 利用先 保育所・認定こども園
  
○ 保育標準時間 
午前7時30分~午後6時30分(保育時間最長11時間)利用
両親の就労時間が共に月に120時間以上の場合
 
○ 保育短時間
午前8時30分~午後4時30分(保育時間最長8時間)利用
両親の就労時間がどちらか一方があるいは共に120時間未満の場合

添付書類

保育認定(2号・3号認定)には、就労等以下の要件が必要となります。
そのため、「保育の必要性の申立書」に必要書類を添付し、申請してください。(夫婦それぞれの提出が必要です)
なお、支給認定申請書及び入所申込書は、児童1人につき1枚必要です。

○就労(家庭内・外) ⇒ 勤務証明・内職証明書
○自営業       ⇒ 自営業証明書(民生委員の証明が必要)
○妊娠・出産     ⇒ 母子手帳             
○保護者の疾病、障害 ⇒ 医師の診断書
○病気の介護、看護等 ⇒ 身体障害者手帳などの写し
○災害復旧      ⇒ 罹災証明
○求職活動      ⇒ ハローワークの登録証等
○就学        ⇒ 在学証明書等
○その他       ⇒ 保育を必要とする書類

保育料について

保育料は、児童の父母の前年度市町村民税額(4月~8月分)・当該年度市町村民税額(9月~3月分)から該当する階層を区分し、「保育料徴収金基準額表」より決定します。ただし、父母が非課税の場合で、同居の祖父母がいる世帯については、世帯分離に関係なく家計の主宰者を確認し、その者の税額により算出します。

認定・入所決定

児童の家庭状況などにより2月上旬までに決定、通知します。

広域保育

山中湖村以外の保育所に入所を希望される方は一度ご相談ください。

お問い合わせ先

山中湖村役場福祉健康課 保育所担当
TEL 0555-62-9976

※ 山中湖村立保育所の運営費は、国の(防衛省)の交付金事業費が一部充てられています。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉健康課 福祉係
説明:高齢者・児童・障害・母子福祉・生活保護・日赤・社協・保育所・子育て支援
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981