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2021年7月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
村県民税
一般的に県民税と村民税を合わせ住民税といわれております。

納める人 (納税義務者)

納税義務者(納める人) 毎年1月1日現在
村内に住所がある人 村内に住民登録がなく、
事務所・事業所・家屋敷がある人
均等割
所得割

納める額

1.均等割
県民税 (年税額) 1,500円
村民税 (年税額) 3,000円
合計 4,500円

■ 令和6年度より森林環境税(国税)が個人住民税の均等割と併せて徴収されます。
令和6年度より個人住民税の均等割と併せて国税の森林環境税が年額1,000円徴収されます。
■ 平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割の税率を改正します。
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に
関する法律」が施行されたことに伴い、平成26年度から各年度分の個人の県民税・村民税の均等割の税率をそれぞれ年額500円
引き上げます。なお、今までと同様に県民税・村民税を一緒に村へ納めていただきます。

2.所得割
(所得金額(1)-所得控除額(2))×税率(3)-税額控除(4)=所得割額
退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得などについては特別の税額計算が行われます。

1. 所得金額
所得割の税額計算の基礎は、所得金額です。この場合の所得の種類は所得税と同様で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことにより算定されます。また、住民税は前年中の所得を基準として算定されます。例えば、令和6年度の住民税は、令和5年中の所得金額が基準となります。

2. 所得控除額
所得控除は、納税者に配偶者や扶養家族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。配偶者控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、寄付金控除等があります。
住民税には、住宅控除はありません。

3. 税率
平成19年度から税率は、所得の多い少ないにかかわらず、県民税は一律4%・村民税は一律6%です。

納税の方法

1. 普通徴収
個人事業所得者などの住民税は、納税通知書によって村から通知され4回の納期に分けて納税していただきます。

2. 特別徴収
給与所得の方は、6月から翌年5月まで12回に分けて、毎月支払われる給与から差し引かれ、これを翌月の10日までに、
給与の支払者(特別徴収義務者)から村に納入していただくことになっています。

非課税

1. 均等割も所得割もかからない人
1. 前年中に所得が無かった人
2. 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
3. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下だった人

2.均等割がかからない人
1. 扶養親族のいない人・・・・前年の合計所得金額が38万円以下の人
2. 扶養親族のある人・・・・・前年の合計所得金額が28万円×(本人+扶養者数)+26.8万円以下の人

3.所得割がかからない人
1. 扶養親族のいない人・・・・前年の総所得金額等が45万円以下の人
2. 扶養親族のある人・・・・・前年の総所得金額等が35万円×(本人+扶養親族数)+42万円以下の人

村県民税の申告

1. 申告をしなければならない人
村内に住所のある方は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が
給与所得のみで勤め先から村へ給与支払報告書の提出があった方は申告の必要はありません。
収入のない方も国民健康保険や介護保険や後期高齢者医療保険等の算定資料となりますので、村民税の申告をお願いします。
(村民税が未申告の場合は、これら保険税の軽減や所得判定ができないのでご注意ください。)

なお、毎年9月頃に所得が不明(未申告や扶養等の認定が不可能)な方には、所得調査書を送付しています。お手数ですが、回答書に記入押印の上ご返送くださるようお願いします。

2. 申告書の提出
1月1日現在に住所がある市町村に3月15日までに提出してください。

村民税申告書のダウンロードはこちら
村民税申告書
ファイルサイズ:135KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 調査課税係
説明:税の賦課・調定
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9972
FAX:0555-62-3088