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2022年4月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
転出届について

転出届(山中湖村から他の市町村または国外に転出するとき)

必要なもの
1 本人確認書類
  マイナンバーカード、運転免許証、旅券(有効期限内のもの)、住民基本台帳カード等
2 印鑑登録証(山中湖村で印鑑登録をしている方)
3 国民健康保険証(山中湖村で国民健康保険に加入されている方)

届出期間
原則、新しい住所に住み始める日まで

郵送で転出届をする場合

請求できる方
本人または同一世帯の方

※代理人による郵送の手続きはできません。
 委任状をご用意の上、窓口へお越しください。

必要な書類
1 転出届
  特例転入を希望される方は、転出届枠外の□にレ点をつけてください。
2 本人確認書類
  マイナンバーカード、運転免許証、旅券(有効期限内のもの)、住民基本台帳カード等
3 返信用封筒
  ※マイナンバーカードを利用した特例転出を希望される方は不要です。

書類送付先
〒401-0595
山梨県南都留郡山中湖村山中237番地の1
税務住民サービス課 住民窓口係 宛

特例転入とは?

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。
「転入届の特例」とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードを使って転出入の届出をするお手続きです。

窓口で転出の届出を行っていただくのと、引っ越し先の区市町村の窓口で転入の届出を行っていただくのは、通常の転出入の届出と同じです。

ただし、以下の場合には「転入届の特例」が適用されません。

1.引っ越し先の区市町村へ転入届出の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご持参できない場合。
2.転出した日から14日以上経ってから転出の届出を出した場合。
3.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期間が過ぎている場合。
4.前住所の区市町村で、郵送による転出届が完了していない場合

PDFファイルはこちら
転出届(郵送用)
ファイルサイズ:564KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 住民窓口係
説明:戸籍・住民登録・印鑑証明・公園墓地・国民年金・児童手当
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9973
FAX:0555-62-3088