特例転入とは?
有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。
「転入届の特例」とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードを使って転出入の届出をするお手続きです。
窓口で転出の届出を行っていただくのと、引っ越し先の区市町村の窓口で転入の届出を行っていただくのは、通常の転出入の届出と同じです。
ただし、以下の場合には「転入届の特例」が適用されません。
1.引っ越し先の区市町村へ転入届出の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご持参できない場合。
2.転出した日から14日以上経ってから転出の届出を出した場合。
3.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期間が過ぎている場合。
4.前住所の区市町村で、郵送による転出届が完了していない場合