助成金の額等
助成額 1回の治療につき、上限20万円
(1)助成金の額は、不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず不妊治療が中断された場合を含む。)に要した経費から医療保険各法に基づく規約若しくは定款により給付を受ける定めがある場合又は医療保険各法以外の法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担において、不妊治療に要した経費の自己負担額に係る給付を受けたときは、当該給付の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。
(2)助成金の上限額は、1回につき20万円。
(3)助成を行う回数は、通算(旧制度分も含む)して5回を限度。