山中湖村しあわせこうのとり応援事業(新制度)について
対象となる治療期間
令和4年4月1日以降に受けた治療が対象となります。
(令和4年3月31日以前に受けた治療は、旧制度での助成となります。詳細は、こちらをご確認ください。)
対象となる治療
保険診療として受けた不妊治療等の治療費の一部を助成します。
〇以下の治療が令和4年4月から保険適用されています。

※次の治療は助成が受けられません。
・夫婦以外の第3者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
・妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第3者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第3者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法
・夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の子宮に注入して、当該第3者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法
対象となる方
次の要件をすべて満たす夫婦が対象となります。
(1)申請を行う日の1年以上前から山中湖村に住民登録があること。
(2)村税等を完納していること。
(3)いずれかの健康保険に加入していること。
助成金の額等
助成額 1回の治療につき、上限20万円
(1)助成金の額は、不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず不妊治療が中断された場合を含む。)に要した経費から医療保険各法に基づく規約若しくは定款により給付を受ける定めがある場合又は医療保険各法以外の法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担において、不妊治療に要した経費の自己負担額に係る給付を受けたときは、当該給付の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。
(2)助成金の上限額は、1回につき20万円。
(3)助成を行う回数は、通算(旧制度分も含む)して5回を限度。
申請書類
次の必要書類をすべて揃えてから申請をしてください。
(1)助成金交付申請書(様式第1号)
(2)不妊治療受診等証明書(様式第2号)
(3)不妊治療を受診した医療機関発行の領収書
(4)他の自治体による助成を受ける場合は、当該助成金の額を確認することができる書類
(5)夫婦の納税証明書
(6)保険証の写し
(7)返信用封筒(切手貼付)
申請期限
治療が終了した日から起算して1年を経過した日までに申請をしてください。