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2021年5月26日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民年金

国民年金の加入について

国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。

加入のしかたは3種類です。
 
第1号被保険者 農林業、自営業などの人とその配偶者、学生、家事手伝いなど
第2号被保険者 厚生年金保険・共済組合に加入している人
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者

国民年金の加入と保険料について詳しくは、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

国民年金保険料について

●国民年金保険料の納付が困難なとき
 病気、失業、営業不振などで保険料を納めるのが困難な場合は、免除申請をしましょう。役場・年金窓口で申請書を提出し、日本年金機構に申請して承認を受ければ、保険料が免除されます。この期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額は減額になります。しかし、10年間は追納することができますし、追納しない場合でもその期間中に障害等になった場合の障害基礎年金の申請は、保険料を納付した場合と同様の扱いを受けられます。


 
●免除・一部免除制度
 免除の承認を受けるには、申請者のほか配偶者・世帯主も所得の基準の範囲内であることが必要です。また保険料の一部免除は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度で、納付しなかった場合には、未納と同じ扱いとなります。(申請時期:毎年7月)
申請後に日本年金機構において、前年所得等の審査が行われ、その後、審査結果が届きますのでご確認下さい。
免除の承認期間は、7月から翌年の6月までの期間です。


前年度に引き続き免除を希望される方で、継続申請が認められていない方は、毎年申請が必要ですので、7月1日以降に手続をしてください。<spanlang=en-us>


 
●学生納付特例制度
 学生は学生本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
しかし、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に納付が可能です。(ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。)

学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までの期間です。

申請手続きは1年度単位で毎年必要です。
※免除・猶予・特例の申請をせずに、未納の状態にしておくと、万一病気やケガで障害を負ったとき、障害基礎年金の受給権が得られない可能性があるので、必ず手続きをして下さい。

 

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 住民窓口係
説明:戸籍・住民登録・印鑑証明・公園墓地・国民年金・児童手当
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9973
FAX:0555-62-3088