概 要 |
次の1から4の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。 |
要 件 |
- 次のAからFのいずれかに該当する事実があること
A.納税される方がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
B.納税される方又はその方と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
C.納税される方がその事業を廃止し、又は休止したこと
D.納税される方がその事業につき著しい損失を受けたこと
E.上記AからDに類する事実があったこと
F.本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
- 猶予該当事実に基づき、納税される方がその納付すべき村税を一時に納付することができないと認められること
- 申請書が提出されていること
- 原則として、担保の提供があること
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効 果 |
徴収猶予が認められた場合の取扱いは以下のとおりです。
- 新たな督促及び滞納処分(交付要求を除く)の執行を受けません。
- すでに差押えを受けている財産がある場合、申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
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申請期限 |
期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。(上記「1.F」の場合は納期限までの提出) |
申請方法
提出書類 |
申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに税務住民サービス課まで提出してください。
(添付書類)
- 資産及び負債の状況、収入及び支出の状況を明らかにする書類
- 担保提供に関する書類
- 猶予に該当する事実を証する書類
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申請様式 |
- 徴収猶予申請書
- 財産目録
- 財産収支状況書
- 収支の明細書
- 担保提供書
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担保提供 |
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、次に該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
- 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
- 担保を徴することができない特別の事情がある場合
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猶予期間 |
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況等に応じて、最も早く村税を納付できると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた村税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。 |
猶予取消 |
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている村税以外に新たに納付すべきこととなった村税が滞納となった場合 など
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