新規登録
生後3ヶ月以上になった犬は登録が必要です。登録手数料は1頭につき3,000円です。
登録内容の変更
飼い主の変更や住所変更等、登録内容に変更があった場合は変更届が必要です。
また、死亡した場合には死亡の届出をして下さい。
狂犬病予防注射
飼い主には、その犬について狂犬病予防注射を年に1回受けさせる義務があります。
村では、毎年4月か5月に集団注射を実施しています。
注射済票の交付
飼い主には、狂犬病予防注射を済ませた犬に注射済票を着ける義務があります。
注射済票の交付手数料は1頭につき550円です。
★動物愛護及び管理に関する法律が新しく施行されました。
基本原則
『動物は物ではなく命あるもの。共生に配慮し、みだりに殺したり傷つけてはならない』
動物の飼い主等の責務等の強化
動物の所有者、占有者は、その責任を十分自覚し、その動物を正しく飼うことにより、動物の健康を守り、また人に危害を加えたり迷惑をかけないよう努めなければならない。
罰則の強化
みだりに愛護動物を殺したり、傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
みだりに愛護動物を虐待(給餌、給水を止め衰弱させる等)した者は、30万円以下の罰金。
愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金。
動物取扱業の規制
動物取扱業者(動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示業等)は、都道府県知事等へ届出なくてはならない。
届出義務違反は20万円以下の罰金。
勧告違反は30万円以下の罰金。
動物愛護担当職員
各自治体は、動物愛護担当職員を置き、動物飼育管理等の状況を調べるため、立ち入り調査ができる。
周辺の環境保全に係わる措置
都道府県知事は、多くの動物の保管などで周辺の環境が損なわれるとき、必要な措置をとるよう勧告命令ができる。
命令違反は20万円以下の罰金。
動物愛護推進員
都道府県知事は、民間からこれを委嘱することができる。