グリーン化特例(軽課)
グリーン化特例とは、適用期間中に新規登録をした三輪及び四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて当該年度の翌年度分の軽自動車税の税率が軽減される特例措置です。
<適用期間>
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
<適用内容>
車種区分 |
令和5年4月1日以降に新車登録した車両 |
(ア)約75%軽減 |
(イ)約50%軽減 |
(ウ)約25%軽減 |
四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
2,700円 |
- |
- |
貨物 |
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
自家用 |
1,300円 |
- |
- |
三輪車 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準値+10%低減達成車、または平成30年排出ガス基準達成車)
(イ)令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※(イ)(ウ)については、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
※各燃費基準の達成状況は、
自動車検査証の備考欄に記載。