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2013年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
都市開発
山中湖村は、昭和24年に忍野村とともに、中野都市計画区域として決定されました。昭和53年には、富士北麓都市計画区域として決定され現在に至っています。

土地開発

敷地が2000㎡を超えるか、高さが10mを超える建物を計画する開発については、村の山中湖村住環境保全指導要綱に基づいた事前協議が必要になり、3000㎡を超える開発の場合は合わせて県の、開発許可申請が必要となります。

建築確認

建物の新築、増改築をするときには、建築基準法や自然公園法による手続が必要となります。
  1. 建築基準法による確認申請は、役場企画課に提出してください。
    (正・1部  副・3部)
  2. 土地が自然公園法の特別地域にある場合には、「特別地域内工作物の新(改・増)築許可申請書」を、また土地が普通地域にあり、建物が一定規模以上(高さ13mまたは、延べ面積1000㎡を超えるもの)である場合は、「普通地域内工作物新(改・増)築届書」を提出し、許可後建築確認申請を提出することになります。
       建築のイメージ画像

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村土整備課 都市計画係
説明:都市計画・建築基準法・自然公園法・景観形成・都市公園
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9975
FAX:0555-62-0827