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2014年6月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
山中湖村住環境保全指導要綱の一部改正について
「山中湖村住環境保全指導要綱」を一部改正し、平成26年6月16日より施行されましのたのでお知らせします。

※ 以下は改正後の内容です

(目的)
第1条
この要綱は、香りたかい山中湖村の自然に恵まれた環境を保持しながら、リゾート村として発展していくため、宅地等開発及び中高層建築物の建築を行なう者に対して、村が自然の保護、村民の生活環境の保全及び適切な土地利用等に関し、指導を行なうに当って、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条
この要綱において、次ぎの各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)宅地等開発事業
一定の目的をもって行う、土地の形質の変更及び建築物の建築事業をいう。
(2)中高層建築物
第3条第2号の適用を、受ける建築物。
(3)事業者
事業計画について自ら事業の実施を行なう者。(工事の請負者も含む。)
(4)公共施設
道路、公園、緑地、広場、河川、上下水道、水路及び消防の用に供する貯水施設。
(5)公益的施設
教育、医療、交通、購買、行政、集会、福祉、保安、文化、通信、サービス及び管理の施設。

(適用の範囲)
第3条
この要綱は、山中湖村全域内で行う次の各号に該当する事業に適用するものとする。但し、国、地方公共団体等の行う事業はこの限りでない。
この要綱は、山中湖村全域内で行う次の各号に該当する事業に適用するものとする。但し、国、地方公共団体等の行う事業はこの限りでない。
(1)
宅地等開発事業で、その施行区域が2,000㎡以上のもの。
(2)
中高層建築物の建設事業で、高さが10mを超える建築物。
(3)
宅地等開発拡張事業又は、建築物の増築事業において、その拡張後の面積又は高さが前号に該当するもの。

(土地利用及び建築制限)
第4条
村長は、本村の自然景観の構成及び生活環境の保全等の観点から、土地利用及び工作物の新築、改築、増築については、別表(1)で掲げる取扱いに従い指導するものとする。但し、村の振興計画に基づくもの、公共性の高いもの、地域振興上特に必要と認められる場合は、村長は当該事情を検討し、景観の保全に支障を及ぼさない限度で特例を認めることができる。

(事前環境調査)
第5条
1.環境に影響を及ぼす宅地等開発事業を行なう者は、事前にその事業が環境に及ぼす影響を調査し、良好な環境を破壊しないよう努めなければならない。
2.前項の調査と同時に、環境保全計画書(第9号様式)を村長に事前協議前に提出するものとする。

(地域同意)
第6条
1.第3条で定められた事業を実施するものは、あらかじめ地域住民で組織する区等(以下「関係住民」という。)と事業計画の内容等について協議し、周知するとともに意見を得るものとする。
2.事業者は、前項の協議を行なう場合において、関係住民と協定を締結した場合は、その代表者との同意を締結した同意書(第10号様式)を村長に提出するものとする。

(近隣関係者との同意)
第7条
1.事業者は、近隣関係者の同意を得るものとする。
2.事業者は、近隣関係者説明書(第3号様式及び第4号様式)を村長に提出するものとする。

(近隣関係者の範囲)
第8条
前条の近隣関係者の範囲は、概ね次のとおりとする。
(1)宅地等開発事業
ア・開発地に隣接する土地、家屋所有者及び居住者。
イ・排水により著しい影響を受けると認められる者。
ウ・その他村長が特に影響を受けると認めるもの。
(2)中高層建築物の建設事業
ア・前号(1)で掲げる者。
イ・日影により著しい影響を受けると認められる土地、家屋所有者及び居住者。
ウ・テレビ電波等の障害を受けると認められる者。
(3)宅地等開発拡張事業又は、建築物の増築事業において、その拡張後の面積又は高さが前号に該当するもの。

(建築開発事業の計画基準)
第9条
事業者は、開発等事業計画を策定しようとするときは、次に定める基準及び別表(3)に定める基準に適合するようにしなければならない。
(1)事業計画地内及び周辺の公共施設又は、公益施設が災害防止、安全対策上良好な地域環境の確保に支障のないような構造又は能力で措置されているもの。
(2)排水路その他排水施設が、事業計画地内及び周辺地域に溢水、汚水等により被害が生じないような構造及び能力で措置されているもの。
(3)崖崩れや土砂の流出による災害が生じないよう擁壁等の措置がされているもの
(4)事業計画地内及び周辺地域における自然環境の破壊や予想される公害に対し、適切な防止等の措置がされているもの。
(5)用水の確保について、将来予想される用水の需要に応じられる見通しがあり、水道その他給水施設が他の給水に支障のないよう措置がされているもの。
(6)事業者の資力及び信用、土地の性状等から事業計画の遂行が不可能でないもの

(村との事前協議)
第10条
1.事業者は、法令に定められた手続を行なう前に事業計画の内容等について、村長と協議(第1号様式)するものとする。
2.事業者は、村長との協議には別表(2)に掲げる設計図書のうち該当する書類を2部提出するものとする。
3.事業者は、前項の協議に基づく協定を、村長と締結するものとする。協定書については、別に定めるものとする。

(目的)
第11条
村長は、前条第1項の協議に係る事業計画等が第9条及び別表(3)に定める基準に適合しないと認めるときは、同項の協議は行わない。
2.村長は、この要綱の施行のため、必要があると認めるときは、同条第1項の協議について、山中湖村住環境保全審議会の意見を聞くものとする。

(協議承認の取消し)
第12条
村長は、事業者が第10条第1項の協議承認に係る事業計画に関する工事に着手しないまま協議承認後2年を経過したとき及び5年を経過して工事が完了しないときは、その協議承認を取り消すことができる。

(事業者の責務)
第13条
1.事業者は、村長及び関係住民と締結した協定事項については誠実に履行するものとする。
2.事業者は、その事業が関係住民の住環境に影響を及ぼさないよう努力すると共に、紛争防止に努めるもとし、村長に誓約書(第5号様式)を提出するものとする。
3.事業者は、事業区域内の土地又は建物の分譲若しくは譲渡を行う場合は譲受人等に対し、協定によって遵守することとされている事項について明確に表示しその承継を図るものとする。

(指導)
第14条
1.村長は、協議において必要があると認めたときは、第1条の目的を達成するために適切な指導を行うものとする。
2.協定の内容等については、当該事業が環境を阻害すると認められるときは、村長は住環境保全のための変項又は必要事項を追加することができる。

(自然環境の保全)
第15条
1.事業者は事業区域内において、積極的に緑化対策を講ずるとともに、既存樹木の伐採については必要最小限とし、伐採により損失した樹木と同程度の植栽を行うものとする。また、切土及び盛土の量を最小限にとどめ、自然環境の保全及び緑化の推進を図るものとする。
2.工作物の色彩は茶色系とし、周囲の環境と調和するよう留意すること。
3.事業計画に関する広告物は、環境に適したおちついた色彩とし、規模を小さいものとし、法令等に定められた所定の手続を経るものとする。

(行政計画に対する協力)
第16条
事業者は、事業計画に当たって、山中湖村総合計画、道路計画等に対し協力するものとする。

(公共公益用地等の提供)
第17条
事業者は、村民の福利増進に必要な公共公益用地及び施設等について、必要と認めた場合は、村に無償で提供するものとする。

(公共施設の整備計画・維持計画)
第18条
道路、公園、緑地、水路、河川、下水道、広場及び消防用に供する貯水施設等の整備計画については、関係官庁の指導を受け許可を得られる見込みのものであり、維持管理計画及び費用負担等も明らかであるものとし、村と調整するものとする。

(生活環境整備)
第19条
1.事業者は、一般廃棄物(ごみ)の処理方法について、村長と協議するものとし村の指示に従うものであること。但し、快適な生活に影響を及ぼすと認めたときは、村長は事業者に対して、改善等の指導を行うものとする。
2.事業者は、し尿処理については関係法令の基準に適合するものであること。又施設の規模は計画人口(ピーク時)を基準としたものとする。
3.事業者は、建築物の計画に際し、近隣地域に影響を及ぼさないよう、日照の確保を図るものとする。
4.事業者は、建築物により付近住民が受信する電波等に障害が生ずると予想される場合には、事前に地域の調査を行うものとする。又、障害が発生した場合、その対策として必要な施設を事業者の負担において設置するものとする。
5.事業者は、開発地内道路等には交通安全施設、標識等を設置し、安全対策に努めるものとする。
6.事業者は、村及び県の指示に従い防災施設を設置するものとし、立木の伐採又は土地の形状変更に伴い、生ずる土砂の流出防止についても砂防堰堤等を設けるものとし、これらの防災施設は、事業に先行して設置するものとする。
7.事業者は、大気汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、悪臭等の公害が発生しないよう措置するものとする。又、公害が発生した場合は、直ちに原因の除去、復旧、補償等について適切な処置を講ずるものとする。
8.事業者は、事業計画地内の道路等の施設について、防犯上、道路については、50mに1箇所の割合で街路灯を設置する。尚、公園、駐車場その他必要な個所にも事業者の負担で設置し、その維持管理も行うものであること。
9. 事業者は、用水利用については、その需要量を計画人口に対して適正な水量を確保できる適正なる規模のものとし、その他の地域の水源等の枯渇又は汚染等が生じないよう配慮されたものであり、将来的に村の用水計画が明示されたときは、その指導等に従うものである。

(管理体制)
第20条
事業者は、一般廃棄物(ごみ)の処理方法について、村長と協議するものとし村の指示に従うものであること。但し、快適な生活に影響を及ぼすと認めたときは、村長は事業者に対して、改善等の指導を行うものとする。

(住環境保全審議会)
第21条
1.村長は、事業計画の審議を行うため、住環境保全審議会を置くものとする。
2.住環境保全審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定める。

(事業者の変更)
第22条
事業者は、審査中の事業又は施行中の事業で、事業者の変更を行う場合は、事業者変更届(第7号様式)を村長に提出するものとする。

(事業計画の中止)
第23条
事業者は、事業計画を中止したときは、事業計画中止報告書(第8号様式)を村長に提出するものとする。

(その他)
第24条
1.この指導要綱に定めるもののほか、必要な事項はそのつど村長が定める。
2.協定の内容等については、当該事業が環境を阻害すると認められるときは、村長は住環境保全のための変項又は必要事項を追加することができる。

附則
この要綱は、平成2年1月1日から施行する。
  1. この要綱施行の際、既に事業が着手されている開発事業及び村との協議が完了し、県の許可が得られている開発事業には適用しない。
  2. この要綱施行の際、既に事業計画に関し、村との事前申請で現に審議中のもの及び事 前協議の承認をうけていないもの、本申請の手続が完了していないものについては、この要綱を適用する。
  3. この要綱施行の際、既に開発事業に関し、従前指導に基づく村との協議が相当の期間 行われてきたものは、事前協議とみなす。この場合協議内容については、この要綱の施 行の際、要綱の定める内容を満たしていないときは、補充するものとする。

本文終わり
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村土整備課 都市計画係
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